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武雄市が発注する建設工事に係る現場代理人の兼任に関する運用基準を改正しました

投稿日:2014年02月03日(月)

 武雄市が発注する建設工事に係る現場代理人の兼任に関する運用基準(平成21年制定)により現場代理人について一定の条件を満たす場合は、他の工事の現場代理人との兼任を認めることとしましたが、今後も緊急経済対策等により発注量の増加が見込まれることから、その取扱いを下記のとおり改正し、平成26年2月3日公告分から適用することとしましたのでお知らせします。

主な改正内容>

  1. 兼任できる工事等の合計金額(当初契約金額)
    改正前 2,500万円未満
    改正後 4,000万円未満。ただし、次の工事を含まないこと。
    ア 現場代理人が主任技術者を兼任する工事で主任技術者の専任を要するもの
    イ 現場代理人が監理技術者を兼任する工事  
  2. 適用対象工事等
    改正前 特に定めなし
    改正後 平成27年3月31日公告分まで

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