「子育て世帯臨時特例給付金」のご案内
平成26年4月からの消費税率の引上げに伴い、子育て世帯の家計への負担を減らし、消費の下支えを図るために、児童手当を受給している方に、「子育て世帯臨時特例給付金」を支給します。
この給付金を受け取るには、平成26年1月1日時点で住民票のある市区町村への申請が必要になります。対象となる方は、申請期間内に申請していただくようお願いします。
※申請受付は、6月16日から12月15日までです。
※申請書は現況届時の書類に同封して郵送します。
※受給者が公務員の場合は、勤務先より配布される公務員用申請書に「児童手当受給証明書」を添付し、上記期間内に申請していただくようお願いします。
※厚生労働省「子育て世帯臨時特例給付金」のHPも参照ください。
支給対象者
次のどちらの要件も満たす方
- 平成26年1月分の児童手当・特例給付※を受給
- 平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満
※特例給付とは、児童1人当たり月額一律5,000円が支給されることをいいます。
※平成26年1月1日に生まれた児童について、平成26年2月分の児童手当・特例給付を受ける方を含みます。
児童手当 所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | (収入額の目安) |
---|---|---|
0人 | 622 万円 | 833.3 万円 |
1人 | 660 万円 | 875.6 万円 |
2人 | 698 万円 | 917.8 万円 |
3人 | 736 万円 | 960.0 万円 |
4人 | 774 万円 | 1002.1 万円 |
5人 | 812 万円 | 1042.1 万円 |
ご注意ください!
- 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、左記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
- 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
対象児童
支給対象者の平成26年1月分の児童手当・特例給付の対象となる児童
ただし、次の児童は対象外です。
- 「臨時福祉給付金」の対象※となる児童
※ 市町村民税(均等割)が課税されていない方、または条例により市町村民税を免除された方(市町村民税(均等割)が課税されている方の扶養親族を除く)
ご注意ください!
- 平成26年1月1日に生まれた児童については、平成26年2月分の児童手当・特例給付の対象となっていれば、対象児童に含みます。
- 上記の児童手当・特例給付の対象児童であれば、子育て世帯臨時特例給付金の申請・支給時に中学校を卒業している場合であっても、対象児童に含みます。
- 平成26年1月1日以後に亡くなられた児童は対象外です。
支給額
対象児童1人につき10,000円
申請先
武雄市支援課「子育て世帯臨時特例給付金」窓口
平成26年1月1日時点で住民票が武雄市にある方が対象です。
※例えば平成26年1月2日より後に武雄市へ転入してきた方は、 平成26年1月1日時点で住民票のある市区町村が申請先となりますので、ご注意ください。
申請期間
平成26年6月16日(月)から 12月15日(月)
提出書類
- 申請書:支援課から郵送します。(対象者の方には現況届時の書類に同封して6月に郵送します。)
※受取方法に児童手当の振込口座と異なる口座を指定する場合は以下の書類が必要です。
- 本人確認書類:住民基本台帳カード、運転免許証、旅券等の写し
- 指定した口座が確認できる書類 金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し
給付金の受取方法
児童手当の振込口座(または申請書に記載した指定口座)に入金されます。
※金融機関を持っていないなど、振込みによる支給が困難な場合には窓口で受け取ることができます。
ご注意ください!
原則として、申請期間外の申請や平成26年1月1日時点で武雄市に住民票がない 方の申請は受け付けられませんのでご注意ください。
「臨時福祉給付金」の対象となる場合は、別途、申請が必要となりますので、武雄 市福祉課(電話:0954-23-9235)へご相談ください。
お問い合わせ先
武雄市くらし部支援課「子育て世帯臨時特例給付金」窓口
TEL:(0954)23-9216
厚生労働省 「子育て世帯臨時特例給付金」ダイヤル
TEL:(03)3595-3528