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還付加算金の支払い不足について

投稿日:2014年07月01日(火)

 このたび、佐賀県からの情報提供や他の自治体での還付加算金の算定誤りの報道を受け、本市でも確認作業を行ったところ、市県民税において還付加算金の算定起算日の誤りによる還付加算金の支払い不足があることが判明しました。

誤りの原因

 地方税法の解釈誤りによるものです

 所得税の期限後申告における還付金が発生した場合、本来は納付日の翌日を算定の起算日(地方税法第17条の4第1項第1号)とすべきところを、更正通知があった日の翌日から起算して1か月を経過する日の翌日(地方税法第17条の4第1項第3号)として還付加算金の算定を行っていたためです。

支払い不足による支払対象期間

 地方税法に規定に基づき、消滅時効が到来していない過去5年間(平成21年度から平成25年度) 

対象者及び額

  • 延べ78人  294,100円
対象者
平成25年度 延6人 27,400円
平成24年度 延18人 68,700円
平成23年度 延15人 47,400円
平成22年度 延11人 52,500円
平成21年度 延28人 98,100円

今後の対応

 支払い不足が判明した人に、お詫びと支払の案内を送付し速やかにお支払いします。

お問合せ

武雄市政策部税務課

TEL:(0954)23-9220

zeimu@citty.takeo.lg.jp