佐賀県(地域別)最低賃金が改定されます
投稿日:2014年09月16日(火)
県内で働くすべての労働者に適用される「地域別最低賃金」が改定されます。
県内の使用者は、これらの最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできま せん。
地域別最低賃金 | 時間額 | 効力発生日 |
佐賀県最低賃金 | 678円 (14円アップ) |
平成26年10月4日 |
また、佐賀県(産業別)最低賃金の一般機械器具製造業関係、電気機器器具製造業関係、陶磁器・同関連製品製造業については、現在、改定審議中であり、別途決定されます。
なお、陶磁器・同関連製品製造業(時間額665円)については、平成26年10月4日以降は、新たな陶磁器・撞関連製品製造業の特定最低賃金が発生するまでは、佐賀県最低賃金を下回ることになりますので、678円の佐賀県最低賃金が適用になります。
お問合せ
佐賀県労働局 労働基準部賃金室
TEL:(0954)32-7179