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大規模な土地取引には届出が必要です

投稿日:2014年10月01日(水)

一定面積以上の土地について、売買等の取引をした場合には、国土利用計画法により、契約締結後2週間以内に買主が土地の利用目的及び取引可価格等を届けなければなりません。

届出をしなかったり、偽りの届出をすると罰則が科せられることがあります。

届出の義務者

買主

届出の時期

契約締結後2週間以内

届出先

土地の所在する市町村

罰則

6月以下の懲役または、百万円以下の罰金

対象の土地売買取引

  • 市街化区域・・・2,000平方メートル以上
  • 市街化区域以外の都市計画区域・・・5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域以外の区域・・・10,000平方メートル以上

お問合せ

佐賀県土地対策課

TEL:(0952)25-7034