ホーム > 市からのお知らせ > 2015年 > 01月 > 平成27年度から適用される個人住民税の税制改正

平成27年度から適用される個人住民税の税制改正

投稿日:2015年01月06日(火)

1.住宅ローン控除の延長、控除限度額の拡充(居住年平成26年~平成29年)

平成25年度税制改正で、住宅ローン控除については、居住年の適用期限を平成25年12月31日から平成29年12月31日まで4年間延長するとともに、この内、平成26年4月~平成29年12月までに居住用に供した場合、控除限度額の拡充がされることとなりました。所得税は平成26年分から、個人住民税は平成27年度から適用されます。

 居住年住宅区分所得税個人住民税の控除限度額
借入限度額控除率各年の控除限度額最大控除額
現行 平成25年
1月~12月
一般の住宅 2,000万円 1.0% 20万円 200万円

所得税の課税総所得金額等×5%
(最高97,500円)

  • 控除限度額の内訳
  • 市民税 58,500円(課税総所得金額等の3%相当額)
  • 県民税 39,000円(課税総所得金額等の2%相当額)

認定住宅 3,000万円 1.0% 30万円 300万円
延長・拡充 平成26年
1月~3月
一般の住宅 2,000万円 1.0% 20万円 200万円
認定住宅 3,000万円 1.0% 30万円 300万円
平成26年4月~
平成29年12月
一般の住宅 4,000万円 1.0% 40万円 400万円

所得税の課税総所得金額等×7%
(最高136,500円)

  • 控除限度額の内訳
  • 市民税 81,900円(課税総所得金額等の4.2%相当額)
  • 県民税 54,600円(課税総所得金額等の2.8%相当額)
認定住宅 5,000万円 1.0% 50万円 500万円

(補足)控除期間は10年間となります。

【注意】

1.認定住宅とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅を言います。

2.平成26年4月から平成29年12月までの欄の金額は、消費税等の税率が8パーセント又は10パーセントである場合の金額です。

住民税の控除の対象となる方

平成26年1月~平成29年12月末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受け、所得税において控除しきれなかった住宅ローン控除可能額がある方

住民税の住宅ローン控除額(税額控除額)

次の1、2のいずれか少ない金額が控除額となります。(市民税所得割・県民税所得割から税額控除)

1.所得税の住宅ローン控除可能額の内、所得税において控除しきれなかった額

2.【平成26年1月~3月までの入居者】
所得税の課税総所得金額等の額に5パーセントを乗じて得た額(限度額97,500円 市民税58,500円 県民税 39,000円)
【平成26年4月~平成29年12月までの入居者】
所得税の課税総所得金額等の額に7パーセントを乗じて得た額(限度額136,500円 市民税81,900円 県民税54,600円)

(補足)いずれか少ない額が0円になる場合、住民税からの住宅ローン控除はありません。

上場株式等の配当・譲渡所得等に係る20パーセント本則税率の適用について

上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10パーセント軽減税率(所得税7パーセント、住民税3パーセント)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。

平成26年1月1日以後は、本則税率の20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント)が適用されることとなりました。

確定申告において適用される税率

本則税率20パーセントが適用されるのは、所得税は平成26年分から、住民税は平成27年度から適用されます。

・上場株式等の配当等に係る税率

  平成21年分~平成25年分まで 平成26年分以後
申告分離課税 合計 10パーセント 20パーセント
内訳 所得税 7パーセント 所得税 15パーセント
住民税 3パーセント
(市民税1.8パーセント、県民税1.2パーセント)
住民税 5パーセント
(市民税3パーセント、県民税2パーセント)
総合課税 所得税 累進税率
所得税5パーセント~40パーセント(平成27年分から最高税率は45パーセントとなります)
住民税 比例税率
10パーセント(市民税6パーセント、県民税4パーセント)

・上場株式等の譲渡所得に係る税率

  平成21年分~平成25年分まで 平成26年分以後
申告分離課税 合計 10パーセント 20パーセント
内訳 所得税 7パーセント 所得税 15パーセント
住民税 3パーセント
(市民税1.8パーセント、県民税1.2パーセント)
住民税 5パーセント
(市民税3パーセント、県民税2パーセント)

(注意)所得税においては、平成25年分から2.1パーセントの復興特別所得税が創設され、確定申告の際には、基準所得税額に2.1パーセントの税率を乗じて計算した復興特別所得税を申告納付することとなります。

住民税配当割・株式等譲渡所得割額の控除額の変更

上場株式の配当・譲渡所得(源泉徴収選択特定口座)については、平成25年12月31日までは10パーセントの軽減税率により、住民税3パーセントが所得税と併せ源泉(特別)徴収されています。このため、確定申告は不要とされていますが、納税者の選択で確定申告をした場合、翌年度の住民税所得割から配当割・株式等譲渡所得割を税額控除します。また、平成26年1月から20パーセントの本則税率が適用されるため、確定申告をした場合、平成27年度から5パーセントで徴収された額となります。

・確定申告をした場合の配当割・株式等譲渡所得割控除額

平成25年分まで 平成26年分以後
住民税適用課税年度 平成26年度まで 平成27年度以後
税額控除額 軽減税率 3パーセント 本則税率 5パーセント

(補足)税額控除の割合は、市民税5分の3、県民税5分の2

お問合せ

武雄市政策部税務課

TEL:(0954)23-9220

zeimu@city.takeo.lg.jp