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児童手当を受給されている方へ

投稿日:2015年05月08日(金)

平成27年6月以降の児童手当を受けるためには、「児童手当現況届」の提出が必要です。

児童手当を受給しているすべての方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。

この届けにより、引き続き6月以降の手当について受給できるか、また、平成26年中の所得などを確認し、所得制限に該当するか判定することとなります。

この届けがないと6月以降の手当が受給できなくなります。該当する方は5月末に関係書類をへ郵送します。郵送または、窓口で必ず期間内に提出をお願いします。

提出方法

郵送での提出

窓口での提出

下記の日程で集中受付を行っておりますので、ぜひご利用ください。

月日 時間 会場
6月17日(水) 9:00~19:00 山内支所 玄関ロビー
6月18日(木) 北方支所 玄関ロビー
6月19日(金) 本庁舎 1階会議室
6月20日(土) 9:00~12:00
6月21日(日)
6月27日(土)
6月28日(日)

その他

子育て世帯臨時給付金の申請も上記日程にて受け付ております。

お問合せ

  • こども部支援課家庭支援係
    TEL:(0954)23-9216
    shien@city.takeo.lg.jp
  • 山内支所くらし課福祉健康係
    TEL:(0954)45-2906
  • 北方支所くらし課福祉健康係
    TEL:(0954)36-6020