児童手当を受給されている方へ
投稿日:2015年05月08日(金)
平成27年6月以降の児童手当を受けるためには、「児童手当現況届」の提出が必要です。
児童手当を受給しているすべての方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。
この届けにより、引き続き6月以降の手当について受給できるか、また、平成26年中の所得などを確認し、所得制限に該当するか判定することとなります。
この届けがないと6月以降の手当が受給できなくなります。該当する方は5月末に関係書類をへ郵送します。郵送または、窓口で必ず期間内に提出をお願いします。
提出方法
郵送での提出
窓口での提出
下記の日程で集中受付を行っておりますので、ぜひご利用ください。
月日 | 時間 | 会場 |
6月17日(水) | 9:00~19:00 | 山内支所 玄関ロビー |
6月18日(木) | 北方支所 玄関ロビー | |
6月19日(金) | 本庁舎 1階会議室 | |
6月20日(土) | 9:00~12:00 | |
6月21日(日) | ||
6月27日(土) | ||
6月28日(日) |
その他
子育て世帯臨時給付金の申請も上記日程にて受け付ております。
お問合せ
- こども部支援課家庭支援係
TEL:(0954)23-9216
shien@city.takeo.lg.jp - 山内支所くらし課福祉健康係
TEL:(0954)45-2906 - 北方支所くらし課福祉健康係
TEL:(0954)36-6020