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佐賀県(地域別)最低賃金が改定されました

投稿日:2015年10月21日(水)

平成27年10月4日から時間額 694円 (16円アップ)となりました。

佐賀県特定(産業別)最低賃金の一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係、陶磁器・同関連製品製造業については、現在、改定審議中であり、別途決定されます。

なお、陶磁器・同関連製品製造業に(時間額679円)については、平成27年10月4日以降は、新たな陶磁器・同関連製品製造業の特定賃品が発効するまでは、佐賀県最低賃金を下回ることになりますので、694円の佐賀県最低賃金が適用になります。

お問合せ

佐賀労働局 労働基準部賃金室

TEL:(0952)32-7179