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工事請負契約に係る前払金及び中間前払金の限度額を変更しました

投稿日:2016年09月01日(木)

工事請負契約に係る前払金及び中間前払金の限度額を変更しました。

変更内容等は下記のとおりです。

変更内容

項目変更前変更後
前払金 請負代金額の10分の4以内で、限度額は1億円とする。 請負代金額の10分の4以内で、限度額は3億円とする。
中間前払金 請負代金額の10分の2以内で、前払金と中間前払金の合計額の限度額は、1億円とする。 請負代金額の10分の2以内で、限度額は1億5千万円とする。

対象となる契約

  • 平成28年9月1日以後の請負契約

※武雄市建設工事請負契約約款が変更になっています。下記又は申請書ダウンロードからダウンロードし、ご利用ください。

関連ファイル

お問合せ

武雄市役所会計課契約検査係

TEL:(0954)23-9240

FAX:(0954)23-3816

keiyaku@city.takeo.lg.jp