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償却資産の申告が必要です

投稿日:2016年12月02日(金)

固定資産税は、土地、家屋、焼却資産(事業用)の3つの資産にかかる税金です。

事業を営む法人及び個人事業主の方は、事業に使用されている償却資産を申告いただく制度になっています。

申告書を12月上旬に発送しますので、必ず申告をお願いします。

なお、新たに事業を始められた人で、申告書が届かない場合は税務課までご連絡ください。

対象

会社、商店、農業、不動産等の事業を営む法人及び個人事業主

対象資産

事業用に使用している構造物、機械、器具等で毎年1月1日現在所有している資産

申告先

武雄市役所総務部税務課

申告期限

平成29年1月31日(火)まで

お問合せ

武雄市総務部税務課

TEL:(0954)23-9220

zeimu@city.takeo.lg.jp