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所得申告における医療費控除について

投稿日:2017年02月10日(金)

所得税及び市県民税の申告の際、医療費控除を受けられる場合は、「平成28年中(1月から12月まで)に支払われた医療費等の総額」から「保険金などで補てんされる金額」を差し引くこととされています。

国民健康保険、後期高齢者医療保険においては、「高額療養費」及び「高額介護合算療養費」の対象となられた場合の支給額が「補てんされる金額」となります。

平成28年分の申告で医療費控除を予定され、支給額が不明な方は、下記担当窓口までお問合せください。

お問合せ

武雄市くらし部健康課

TEL:(0954)23-9135

kenkou@city.takeo.lg.jp


佐賀県後期高齢者医療広域連合

TEL:(0954)64-8476