武雄都市計画道路(3・2・15号武雄北方線)の変更案の縦覧を行います
投稿日:2017年11月07日(火)
武雄都市計画道路の変更案を作成しましたので、都市計画法第21条第2項において準用する同法第17条第1項に基づき案の縦覧を行います。
なお、武雄市民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに、当該都市計画の案についての意見書を佐賀県知事に提出することができます。
都市計画の種類及び名称
武雄都市計画道路 3・2・15号 武雄北方線
変更案の縦覧
縦覧期間
平成29年11月10日(金)から11月24日(金)まで
8時30分から17時15分(土日祝を除く)
縦覧場所
佐賀県庁都市計画課、杵藤土木事務所工務第一課、武雄市役所都市計画課(北方支所内)
意見書の提出
提出期限
平成29年11月24日(金) 17時15分【必着】
提出方法
住所、氏名、連絡先を明記の上、意見とその理由を記載し、郵送又は持参により提出してください。
提出先
〒840-8570
佐賀市城内一丁目1番59号
佐賀県県土整備部都市計画課
お問合せ
佐賀県県土整備部 都市計画課
TEL:(0952)25-7158