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「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

投稿日:2018年07月24日(火)

武雄市では、市内中小企業の設備投資を後押しするため、平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法に基づき、導入促進基本計画を策定し、国の同意を得ました。

また、「償却資産に係る固定資産税の課税標準に乗じる特例率を3年間ゼロ」とする武雄市条例の一部を改正する条例を制定しましたので、この計画に基づく中小企業者からの「先端設備等導入計画」の申請の受付を開始しました。

本市の導入促進基本計画の内容に沿って先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けた市内の事業者は各種支援制度を利用することができます。

■武雄市の導入促進基本計画

武雄市の導入促進基本計画はこちらからご確認いただけます。

導入促進基本計画(PDF)

■先端設備等導入計画について

「先端設備等導入計画」は「生産性向上特別措置法」において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業者等が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合は税制支援や金融支援など、次の支援措置を活用することができます。

1.「先端設備等導入計画」に基づき、設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税(償却資産)に係る課税標準額を3年間ゼロとします。
2.下記の国の補助事業における優先採択
  • ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業(ものづくり・サービス補助金)
  • 小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)
  • 戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金)
  • サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT補助金)
  • 先端設備等導入計画策定の手引き(PDF)
3.信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠で追加保障や保証枠の拡大が受けられます。

対象者

下記の中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者が対象となります。

業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他※ 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業※※ 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万以下 200人以下

※「製造業その他」は上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

主な認定要件

主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間、5年間の期間で目標を達成する期計画であること。
労働生産性の向上の目標 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。 ○労働生産性の算定式 (営業利益 + 人件費 + 減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア。

申請方法

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は次の参考資料をご参照のうえ、下記の書類をすべて揃え武雄市商工課へご提出ください。

申請書類

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書(施行規則様式第三)(word)
  • 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(word)
  • 市税の滞納がないことを証明する書類(市役所の窓口で交付できます)
  • 誓約書(word)
  • 決算書類(直近1期分)

※固定資産税の特例措置を活用する場合は、下記の書類も合わせてご提出ください。

  • 先端設備等に係る誓約書(施行規則様式第四)(word)
  • 工業会証明書の写し

〇参考:工業会等による証明について→こちら(中小企業庁HPより)

なお、先端設備等導入計画の申請・認定前までに、工業会の取得ができなかった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに、先端設備等に係る誓約書(施行規則様式第四)、工業会証明書の写しを追加提出することで、固定資産税の特例を受けることが可能となります。

申請から認定までの流れ

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関連リンク

生産性向上特別措置法案について→こちら(経済産業省HPより)

生産性向上特別措置法による支援について→こちら(中小企業庁HPより)

お問合せ

武雄市 営業部 商工観光課(2019年4月1日 商工課から変更)