大規模な土地取引には届出が必要です
投稿日:2018年08月03日(金)
一定規模以上の土地の売買等を行った場合、契約日も含めて2週間以内に、土地の所在する市町を経由して、知事への届出を行う必要があります。
詳しい手続きについては佐賀県土地対策課または武雄市企画政策課までお尋ねください。
対象となる土地取引
- 市街化区域 2,000平方メートル
- 市街化区域以外の都市計画区域 5,000平方メートル
- 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル
※武雄市には、市街化区域はありません。
お問合せ
- 佐賀県土地対策課
TEL:(0952)25-7034 - 武雄市企画部企画政策課
TEL:(0954)23-9325
kikaku@city.takeo.lg.jp