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働きながら介護されている方へ

投稿日:2019年02月22日(金)

一定の条件を満たした労働者の方は、要介護状態の家族を介護するために、介護休業を取得することができます。

この他にも、介護休暇、介護のための所定外労働・時間外労働の制限、深夜業の制限、労働時間短縮等の措置といった制度を利用することができます。

仕事と介護の両立のため、積極的に活用されることをお勧めします。

詳しくは佐賀県労働局雇用環境・均等室までお問合せください。

20190222kaigo01.jpgPDFはこちら

お問合せ

佐賀労働局雇用環境・均等室

TEL:0952-36-6205