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仕入税額控除の方式が変わります(事業者の皆さまへ)

投稿日:2019年07月31日(水)

2019年10月1日から消費税・地方消費税の軽減税率制度がスタートし、仕入税額控除の方式が変わります。 消費税10%と、飲食料品・新聞に係る軽減税率8%について、次のとおりお知らせします。

帳簿等の記載の複数税率への対応について

帳簿・請求書・レシート等の記載を複数税率に対応させる必要があります。

※すべての事業者の方に関係があります。

飲食料品等の販売がない場合でも、例えば飲食料品などの仕入れがあれば、 帳簿上、軽減税率対象である旨を明記する必要があります。

レジ、受発注・請求書管理システムについて

レジや受発注・請求書管理システムの導入・改修が必要となることがあります。

※軽減税率対策補助金が拡充されました。

中小企業・小規模事業者等の方向けに複数税率対応レジの導入等の支援があります。ぜひご活用ください。

お問い合わせ

制度について

消費税軽減税率電話相談センター

TEL:0120-205-553

補助金について

軽減税率対策補助金事務局

TEL:0120-398-111