大規模土地取引には届出が必要です
投稿日:2019年10月09日(水)
一定規模以上の土地の売買等を行った場合、契約日を含めて、2週間以内に土地の所存する市町を経由して、知事への届出を行う必要があります。
対象となる土地取引
- 市街化区域 2,000平方メートル
- 市街化区域以外の都市計画区域 5,000平方メートル
- 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル
※武雄市には、市街化区域はありません。
お問合せ
- 佐賀県土地対策課
TEL:(0952)25-7034 - 武雄市企画部企画政策課
TEL:(0954)23-9325