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武雄市発注工事における現場代理人の取扱いについて

投稿日:2020年03月04日(水)

 武雄市発注工事における現場代理人の兼任に係る取扱いについて、工事の計画的かつ円滑な事業の進捗を図るため、以下のとおり兼任要件の一部緩和を行います。

1 緩和の目的

   災害復旧工事の計画的かつ円滑な事業進捗を図るため。

2 緩和の概要

   現行の兼任要件に災害復旧工事1件(金額不問)を追加して4件の工事まで兼任可能とする。

   ※現行の兼任要件は3件まで、かつ合計金額7,000万円まで兼任可能。

3 緩和の対象期間

   令和2年3月6日以降の公告分から当面の間。

手続き

現場代理人を兼任する場合には、契約時に提出する「現場代理人等届出書」と同時に別紙「現場代理人兼任届出書」を提出すること。

あわせて、現場代理人を兼任させる既受注工事の発注者にも別紙「現場代理人兼任届出書」を提出すること。

関連ファイル

兼任要件緩和の基本的考え方

現場代理人の兼任に関する運用基準

現場代理人兼任申請書