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戸籍に振り仮名が記載されます

投稿日:2025年05月26日(月)

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立、6月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

施行日は、令和7年5月26日です。

※行政手続き(例:パスポート、年金)等において、既に使用している氏名の振り仮名を確認してください。戸籍上の氏名と異なる場合は、他の行政手続きで使用している振り仮名の変更手続きが必要になるなど、不都合が生じる可能性があります。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

  1. 戸籍に記載される仮の振り仮名の通知
  2. 本籍地の市区町村長から原則として戸籍の筆頭者宛に、戸籍に記載される仮の振り仮名を通知します。通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

    発送時期は市区町村によって異なりますので、本籍地の市区町村にご確認ください。本籍地が武雄市の方には、7月上旬に発送する予定です。

  3. 氏や名の振り仮名の届出
  4. 通知書に記載された氏や名の振り仮名が現に使用している読み方と異なる場合は、振り仮名の届出が必要です。届出の期間は令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限ります。この届出が受理されることで、届出した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

    ※通知に記載されている仮の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合は届出は不要です。令和8年5月26日以降、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。早期の戸籍への記載を希望される方は、届出をすることができます。

    ※通知に記載されている振り仮名が日常使用している振り仮名と違う場合は必ず届出をしてください。

     なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。

  5. 市区町村長による氏や名の振り仮名の記載
  6. 改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。

    なお、既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出の方法について 

氏名の振り仮名の届出は、市区町村の窓口に出向き届出をするほか、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。また、本籍地の市区町村へ郵送で届出することもできます。なお、手数料はかかりません。

届書の様式について 

市区町村の窓口や郵送で届出される場合には、以下の様式をお使いください

氏や名の振り仮名の届出人について

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をできる方が異なります。

氏の振り仮名の届出の届出人について

原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。(筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。)

名の振り仮名の届出の届出人について

既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。(ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。)

届出に必要なものについて

戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られるので、現に使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、介護保険証、クレジットカード等)の写しを提出していただく必要があります。

取組の趣旨

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認書類としての利用

氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認書類として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場面があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

詳細についてはこちらをご覧ください

お問い合わせ 

戸籍の振り仮名制度に関するお問い合わせ

法務省フリガナコールセンター

TEL: 0570-05-0310

※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。開設時間:午前8時30分から午後5時15分まで

マイナポータルを利用したオンライン届出の操作方法等に関するお問い合わせ

デジタル庁が設置するマイナンバー総合フリーダイヤル

TEL: 0120-95-0178

担当部署

武雄市役所 福祉部市民課

TEL: 0954-23-9225

E-mail:shimin@city.takeo.lg.jp

戸籍振り仮名窓口

TEL: 0954-27-7245(令和7年6月2日開設)