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定額減税しきれなかった方への給付金(不足額給付)のご案内

投稿日:2025年08月01日(金)
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制度概要

 令和6年分所得税、または令和6年度(令和5年分)個人住民税所得割において、定額減税しきれない額(控除不足額)が生じた方のうち、令和6年度に支給した「当初調整給付金※」に不足が生じたなど一定の要件を満たす方に追加で給付を行う「調整給付金(不足額給付分)」(以下「不足額給付」)を支給します。

※令和6年度において、前年中の所得状況を基に推計した調整給付金を「定額減税しきれないと見込まれた方」を対象に支給しています。

支給対象者

原則として、令和7年1月1日時点で武雄市に住民登録がある方、または令和7年度分の個人住民税が武雄市から課税されている方で、次のどちらかに該当する方

(1)定額減税しきれず不足額が生じた方(不足額給付Ⅰ)
(2)定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方(不足額給付Ⅱ)


定額減税しきれず不足額が生じた方(不足額給付Ⅰ)

対象者

不足額給付Ⅰの対象者は、次のすべてに該当する方です。

  • 令和7年1日1日時点で武雄市に住民登録がある方または令和7年度分の個人住民税が武雄市から課税されている方
  • 令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割において定額減税しきれない額が生じた方のうち、当初調整給付の対象でなかった方や、当初調整給付の額を不足額が上回る方

【給付対象となりうる例】

  • 令和5年分の所得に比べ、令和6年分の所得が減少した
  • 令和5年中は学生(無収入)で、就職によって令和6年中に所得税の課税対象となる収入が発生した
  • 子どもの出生など、令和6年中に扶養家族が増加した
  • 当初調整給付後に税額修正等により、令和6年度個人住民税所得割額が定額減税可能額より少なくなった など
  • ※令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割の定額減税前の税額が、定額減税可能額を上回っている場合は給付の対象となりません。(定額減税が全額適用されているため、不足額はありません)

    支給額の算出方法

    不足額給付額の算出方法は次のとおりです。

    不足額給付Ⅰ図.png
    A「本来給付すべき額」の算出方法

    次の①所得税分控除不足額+②住民税分控除不足額の合計額を1万円単位で切り上げて算出します。

    ①所得税分控除不足額の算出方法

    所得税分控除額.png

    ②住民税分控除不足額の算出方法

    住民税分控除額.png

    定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方(不足額給付Ⅱ)

    対象者

    不足額給付Ⅱの対象者は、次の要件のすべてに該当する方です。

    • 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
      (本人として定額減税の対象にならない方)
    • 税制度上、「扶養親族」の対象とならない(ご家族の扶養親族としても定額減税の対象にならない)
    • 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員(注1)に該当していない

    (注1)ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、下記の給付金の対象となった世帯主・世帯員を指します。
      ・令和5年度非課税世帯給付金(7万円)、均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
      ・令和6年度非課税世帯等給付金(10万円)


    【給付対象となりうる例】

  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)※
  • 合計所得金額が48万円超の方

  • ※「事業専従者」とは、家族経営等で個人事業主と生計を一にしている配偶者や親族で、年間6か月以上、個人事業主の営む事業に従事する人をいいます

    支給額

    原則4万円※

    ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合など、支給対象者の状況によっては1万円または3万円となります。


    手続方法

    支給対象者には、令和7年8月15日以降、随時ご案内の送付を予定しています。
    対象となる給付金(不足額給付Ⅰ・不足額給付Ⅱ)によって手続方法が異なりますので、ご注意ください。


    不足額給付Ⅰに該当する方

    お手元に届いた通知の種類により、手続方法が異なりますので、通知の内容をご確認ください。

    「武雄市定額減税調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」が届いた場合

     ※原則手続不要

     支給額や支給予定日を記載した「支給のお知らせ」を送付します。
     お知らせに記載の口座に支給しますので、原則手続きや申請は不要です。

     振込口座の変更や、給付を辞退する場合など、お知らせの内容に変更がある場合は、
     令和7年9月1日(月)までに税務課(0954-23-9220)へご連絡ください。
     ※上記期限までにご連絡がない場合は、支給内容、支給に同意したものとみなします。


    「武雄市定額減税調整給付金(不足額給付分)支給確認書」が届いた場合

     「郵送・窓口申請」または「オンライン申請」が必要です。

     「支給確認書」に記載されている内容をご確認いただき、確認欄、振込口座など必要事項を記入し、
      (1)同封の返信用封筒による郵送
      (2)税務課窓口への提出
      (3)オンライン申請  ※マイナンバーカードが必要
     のいずれかの方法により、お手続きをお願いします。

     ・支給確認書の見方等については、同封チラシの裏面をご参照ください。
     ・「オンライン申請」は、「郵送・窓口申請」と比べて、より早く給付することができます。


    不足額給付Ⅱに該当する方

     支給対象者に「武雄市定額減税調整給付金(不足額給付分)申請書」を送付します。
     「郵送・窓口申請」または「オンライン申請」が必要です。

     「申請書」に記載されている内容をご確認いただき、確認欄、振込口座など必要事項を記入し、
      (1)同封の返信用封筒による郵送
      (2)税務課窓口への提出
      (3)オンライン申請  ※マイナンバーカードが必要
     のいずれかの方法により、お手続きをお願いします。

     ・申請書の見方等については、同封チラシの裏面をご参照ください。
     ・「オンライン申請」は、「郵送・窓口申請」と比べて、より早く給付することができます。


    申請期限

     令和7年10月31日(金) ※当日消印有効

    ※申請は期限厳守でお願いします。
    申請期限を過ぎて支給確認書等の提出がない場合は、支給を辞退したものとみなし、給付金は支給できませんのでご注意ください。


    お問い合わせ

    武雄市調整給付金コールセンター

    電話番号:0570‐03‐3160
    受付時間:午前8時30分から午後8時まで(土・日・祝日を含む)
    開設期間:令和7年8月18日から令和7年10月31日まで

    または

    武雄市役所 税務課

    電話番号:0954-23-9220(直通)
    受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで