「固定資産評価通知書」の交付内容の変更について
投稿日:2025年10月01日(水)
令和7年11月28日(金)の交付分をもって 評価額がある資産の「固定資産評価通知書」の交付を終了します。
佐賀地方法務局武雄支局と武雄市との間において、地方税法第422条の3に基づく固定資産評価額の通知が電子化されることとなりました。 これに伴い、令和7年11月28日(金)の交付分をもって、4月1日に価格決定して評価額がある資産に関しては「固定資産評価通知書」の発行を終了いたします。
- 令和7年12月1日(月)以降、固定資産評価額の確認が必要な場合は次のいずれかの資料により固定資産評価額の確認ができます。
- 非課税地等で評価額の記載がない土地の取り扱いについて 非課税地目(公衆用道路などの非課税地)や年の途中に地目が変わった土地は、現時点での評価額を算定し、これまでどおり「固定資産評価通知書」(無料交付)を交付をいたします。
(1)固定資産税課税明細書(毎年5月に通知している納税通知書に添付しています)
(2)名寄帳(有料交付)
(3)評価証明書(有料交付)
お問い合わせ
- TEL:0954-23-9220
- E-mail:zeimu@city.takeo.lg.jp