ひとり親家庭等医療費助成制度が変更になります
ひとり親家庭等医療費助成制度の助成方法が、令和8年11月診療分から県内一斉に「現物給付」となります。この「現物給付」とは、受診時に市が交付する「受給資格証(白色カード)」を医療機関の窓口で提示していただくことにより、1医療機関につき1月に500円(調剤は0円)で受診できる制度です。
この変更により、受診時の医療費の一旦の立て替え払いやその後の市への助成申請手続きが不要となります。
また、これまで助成の対象としていた「一人暮らしの寡婦」については、令和8年6月30日をもって終了します。認定申請が必要な方は、期限(令和8年6月30日)までにお手続きが必要です。
なお、対象の方へは個別に通知します。
改正の概要
1.助成方法の変更
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変更前 (令和8年10月診療分まで) |
変更後 (令和8年11月診療分から) |
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| 助成方法 |
医療機関窓口で一旦負担し、 市へ助成申請 |
1医療機関あたり、500円(上限)を負担 |
| 1月の自己負担額 | 上限 500円 |
1医療機関あたり(上限) 入院(500円) 通院(500円)2回目以降0円 調剤 0円 |
| 受給資格証 | 世帯に1枚交付 | 世帯員に、1枚ずつ交付 |
▶児童は、「子どもの医療費受給資格証」ではなく、「ひとり親家庭等医療受給資格証」を提示して受診してください。
▶1月に2か所以上の医療機関を受診された場合は、それぞれに500円の支払いとなります。
▶県外の医療機関を受診された場合ややむを得ず3割負担し受診された場合は、これまでどおり「市に助成申請が必要」となります。
2.助成対象者の変更
| 変更前(令和8年6月30日まで) | 変更後(令和8年7月1日から) | |
| 対象者 |
・ひとり親家庭の父又は母及びその児童 ・一人暮らしの寡婦 |
・ひとり親家庭の父又は母及びその児童 |
お問合せ
こども家庭課 給付係
TEL:0954-23-9216
