【令和8年4月1日施行】武雄市中高層建築物などの建築に係る紛争の予防に関する条例について
投稿日:2026年05月18日(月)
近年、都市化の進展に伴い、マンション等の中高層建築物が増加しています。
これらの建築物は、土地の高度化・有効利用、市街地における住宅等の供給に必要なものですが、一方で、高さ等により近隣住民の居住・生活環境に影響を与える可能性があることから、度々近隣関係住民との建築紛争が発生しています。
そこで、中高層建築物等の建築に関し、建築主等が配慮すべき事項、建築計画の周知、その他必要な事項を定めることで、建築紛争の予防を図り、良好な近隣関係の保持及び健全な居住環境の維持向上に資することを目的として、「武雄市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防に関する条例」を制定しました。
対象となる建築物を建築しようとするときは、事前に標識の設置、近隣住民等への説明、市への報告が必要となります。なお、本条例は、令和8年10月1日以後に建築確認申請をしようとする中高層建築物等の建築から適用されます。
対象となる建築物等
- 地階を除く階数が4以上の建築物または高さが15メートルを超える建築物
- 高さが15メートルを超える携帯電話の電波塔
説明の対象者
- 近隣住民
- 周辺住民(住民が説明を求めた場合)
建築主等が講ずべき措置等
- 電波障害対策
- 標識の設置及び報告
- 建築計画の事前説明及び報告
条例等、様式
- 武雄市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防に関する条例
- 武雄市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防に関する条例施行規則
- 中高層建築物等の建築計画のお知らせ(様式第1号)
- 標識設置報告書(様式第2号)
- 不在者説明書(様式第3号)
- 事前説明等報告書(様式第4号)
- 標識設置変更報告書(様式第5号)
- 不在者変更説明書(様式第6号)
- 事前説明等変更報告書(様式第7号)
- 建築計画取りやめ届(様式第8号)
条例施行規則、様式第1号から様式第8号につきましては後日掲載いたします。
お問い合わせ
まちづくり部 都市政策課
TEL:0954-27-7162
E-mail:toshi@city.takeo.lg.jp
