令和8年熊本地震で被災された方の受け入れ
投稿日:2026年07月31日(金)
武雄市では、令和8年熊本地震により住宅の使用が困難になった方に対し、市営住宅等を一時的に提供します。
対象者
令和8年熊本地震で被災された方
一時使用許可の期間
一時使用許可の期間は、原則として6ヶ月です。やむをえない理由がある場合は、延長許可申請をすることができ、最長1年です。
光熱水費等の負担について
電気・水道・ガス等の光熱水費や共益費は住宅使用者の負担となります。
留意事項
- 市営住宅には照明、エアコン等の家電製品等はありません。用意できるものもありますのでご相談ください。
- ペットの持込み(飼育)はできません。
修繕の連絡、駐車場の区画について
市営住宅の管理については、指定管理事業者(武雄ガス㈱)へ委託しています。修繕の連絡、駐車場の区画については、武雄ガス㈱まで問い合わせください。
市営住宅指定管理者 武雄ガス㈱ TEL:0954-20-1501
修繕費用の負担
退去時の畳の表替え・襖の張替え等の原状復旧は免除します。ただし、住宅を模様替えした場合の原状復旧や使用者の過失による損害等により修繕の必要が生じたときは、使用者負担となります。
住宅の返還
一時使用した住宅を退去するときは、退去する日の10日前までに、「住宅返還届」を武雄市役所生活環境課に提出いただき、当該住宅の検査を受けていただきます。退去検査は指定管理者武雄ガス㈱により行います。
申請に必要な書類
- 住宅一時使用許可申請書
- り災証明書
※後日提出でも可能ですが、提出されない場合一時使用許可を取り消す場合があります。 - 誓約書
- 被災写真(建物全景と住宅内の2種類、住むことが困難である状況が分かるもの)
- 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
対象住宅
| 住宅名 | 住所 |
|---|---|
| 市営下山住宅 | 武雄市武雄町大字武雄3340番地2 |
| 市営中野住宅 | 武雄市朝日町大字中野6453番地1、6567番地1 |
| 市営久保田住宅 | 武雄市山内町大字宮野25820番地1 |
管理人
各住宅には、共益費や駐車場などの共同施設を管理している管理人がいます。入居する際に管理人をお伝えしますので、管理人へご連絡ください。
市営住宅の一時使用に関するお問い合わせ
武雄市 まちづくり部 生活環境課
TEL:0954-23-9221(平日8:30~17:15)
E-mail:kankyou@city.takeo.lg.jp
