最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付
平成25年から実施された生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決の対応として、保護費の追加給付を行うことが、厚生労働省より示されました。
これを踏まえ、武雄市においても次のとおり追加給付を行います。

1.追加給付の対象
平成25年8月から令和8年3月までに武雄市で生活保護を受給されていた世帯
※既に亡くなられている方は、追加給付の対象となりません。
2.追加給付額
平成25年に引き下げられた水準と国が新たに定めた水準との差額
※追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護受給期間、加算の有無等によって異なります。
※生活保護の受給期間が短い場合などは、支給額が数百円程度になることや、支給が生じないことがあります。
3.手続きの方法
現在、生活保護を受給されていない世帯
武雄市福祉課へ申出が必要です。
申出期間:令和8年8月1日~令和9年7月31日
現在生活保護を受給中の世帯
申出は必要ありません。令和8年8月から順次支給しています。
※過去に別の自治体で生活保護を受給されていた場合は、当該自治体へ申出が必要です。
4.申出の方法
次の書類を、武雄市福祉課まで持参もしくは郵送してください。
- 申出書(Word)
- 同意書(Word)
- 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
- 申出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し
- 振込先の口座情報が確認できる通帳、キャッシュカードの写し等
※手続きに必要な戸籍謄本等の発行手数料は「申出をされる方の負担」となります。
※提出の際は、チェックリスト(Word)を必ずご確認ください。
※書類の作成にあたっては、記載例(Word)をご参照ください。
※代理人が申出を行う場合は、委任状(Word)が必要です。法定代理人の場合は不要。
申出書の郵送先
〒843-8639
佐賀県武雄市武雄町大字昭和12番地10
武雄市福祉課保護係
お問い合わせ
武雄市福祉部福祉課
TEL:0954-23-9235
