農用地区域に含まれる農地の除外手続き(農振除外申請)について
転用しようとする農地が、農業振興地域整備計画の中で農用地区域に含まれている場合は、農地転用許可申請をする前に、農用地区域から除外する必要があります。
※ 除外の手続きには長期間(提出期限より概ね4~5ケ月)を要しますので、提出期限にご注意ください。
農用地区域に含まれる農地の除外手続き(農振除外申請)とは
農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、その区域内にある土地の農業以外の目的(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)への転用は、農振法及び農地法によって厳しく制限されています。
しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外しなければなりません。
このような整備計画の変更が、いわゆる農振除外といわれているものです。
農用地区域に含まれる農地の除外手続き(農振除外申請)ができる場合とは
農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、農振除外により、他の土地の農業上の利用に支障が生じたり、農業施策の実施の妨げにならないよう、農振法によって、除外できる場合が限定されています。
以下の要件をすべて満たす場合に限られます
- その土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
- 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 農業用用排水施設や農道等農用地等の保全または利用上必要な施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 土地基盤整備事業(ほ場整備事業、かんがい排水事業等)完了後8年以上経過しているものであること。
申請に必要な書類
- 提出書類一覧(PDF)
- 農振除外申請書(WORD)
- 承諾書(WORD)
- 選定理由書(WORD)
- 確約書(多面的機能支払)(WORD)
- 確約書(中山間直接支払)(WORD)
※様式は農林課に準備しています。(申請書ダウンロードもご利用ください。)