収支報告書
出納責任者は、候補者の選挙運動に関してなされた寄附その他の収入及び支出に関する事項を記載した「収支報告書」を、関係書類とともに選挙管理委員会に提出しなければなりません。
この収支報告書の提出を怠り、又はこれに虚偽の記載をすると、出納責任者は処罰(3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金)されることになります。
1.提出期限
- 出納責任者は、①選挙期日の告示の日前まで、②選挙期日の告示の日から選挙期日まで、③選挙期日経過後になされた収支については、これを併せて精算し、その収支報告書を選挙の期日から15日以内に選挙管理委員会に提出しなければなりません。
- 上記1の精算届出後になされた収支については、その収支がなされた日から7日以内にその都度提出しなければなりません。
2.収支報告書に添付しなければならない書面等
- 領収書の写し又はその他の支出を証すべき書面の写し
- 収支報告書が真実の記載がなされていることを誓う旨の文書
3.収支報告書の作成及び保存義務
- 収支報告書は、会計帳簿(収入簿、支出簿)に基づいて作成してください。
なお、出納責任者は、会計帳簿、明細書、領収書その他の支出を証すべき書面を、収支報告書提出の日から3年間保存しなければならないことになっています。
保存義務者は、収支報告書を提出したときの出納責任者です。
4.一般的注意事項
- 報告書用紙は当委員会が交付するものを使用し、必ず複写したもの1部を控えとして保管してください。
- 収支報告書の提出の際は、当委員会で説明を求める場合がありますので、出納責任者又は内容説明が十分できる方が持参してください。
5.収支報告書
お問い合わせ
武雄市役所選挙管理委員会事務局 選挙係
Tel (0954)23-9211・Fax (0954)23-9811
E-mail:senkyo@city.takeo.lg.jp