個人情報保護制度
個人情報保護制度の概要
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)が改正され(令和5年4月1日から施行)、個人情報保護制度について全国的な共通ルールが規定されました。
本市は、個人情報保護法に基づき、本市の保有する個人情報(以下「保有個人情報」といいます。)の適正な取扱い、本人からの請求に基づく保有個人情報の開示等の措置を講ずる必要があります。
個人情報ファイル簿の公表
個人情報保護法では、市が保有する個人情報ファイルについて、その存在及び概要を明らかにすることにより透明性を図るとともに、本人が自己に関する個人情報の利用の実態をより的確に認識することができるようにするため、一部の例外を除き、個人情報ファイルの名称、利用目的、記録項目などを記載した個人情報ファイル簿を公表しなければならないと規定しています。
個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいいます。
本市において公表の対象となる個人情報ファイル簿については、以下のページで閲覧することができます。
保有個人情報の開示・訂正・利用停止請求
本市では、個人情報保護法及び武雄市個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号)に基づき、本人からの請求に応じて保有個人情報の開示等を行うための措置を講じています。
請求の区分 | 様式 | 請求できる人 | 請求方法 | 決定の期限 |
開示請求 |
自己に関する保有個人情報について、開示請求をすることができます。 |
本人、法定代理人又は任意代理人 |
請求書を武雄市役所総務課法務・行政係に提出してください。請求に際しては、以下に掲げる書類の提示又は提出が必要です。
本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード又は住民基本台帳カード等)
※任意代理人が請求する場合は、本人の意思を確認するため、本人に対し、確認書を送付することがあります。 |
請求があった日から15日以内(注1、注2) |
訂正請求 |
自己に関する保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、訂正請求をすることができます。 |
請求があった日から30日以内(注1、注3) |
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利用停止請求 |
自己に関する保有個人情報について、本市が適法に取得していない、本市がその利用目的の範囲を超えて保有している又は本市が利用目的外に利用・提供していると思料するときは、利用停止請求をすることができます。 |
注1)決定の期限については、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、30日以内に限り期限を延長する場合があります。
注2)開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるときは、請求があった日から45日を超えて決定を行う場合があります。その場合は、請求があった日から15日以内にその旨の決定をし、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき、45日以内に、残りの保有個人情報については、相当の期間内に開示・不開示の決定を行う旨を通知します。
注3)訂正決定・利用停止決定に特に長時間を要すると認めるときは、請求があった日から、60日を超えて決定を行う場合があります。その場合は、請求があった日から30日以内に、その旨の決定をし、相当の期間内に決定を行う旨を通知します。
保有個人情報の開示の実施
保有個人情報の開示は、閲覧又は写しの交付により行います。保有個人情報開示決定通知書でお知らせした日時に、その通知書を持って指定の場所へお越し下さい。
閲覧は無料ですが、写しの交付を希望されるときは、あらかじめ写しの作成及び送付に要する費用が必要となります。
- 写しの作成に要する費用:白黒コピー片面10円、カラーコピー片面50円
- 写しの送付に要する費用:当該写しの郵送等に要する費用
開示できない個人情報
開示請求に係る保有個人情報に下記の要件に該当する情報が含まれている場合、その部分については不開示となります。
- 開示請求者(代理人が本人に代わって開示請求する場合にあっては、本人をいいます。以下同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
- 開示請求者以外の個人に関する情報
- 法人その他の団体に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人に関する情報であって、開示することにより、当該法人等若しくは当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの又は当該法人等若しくは当該個人から開示しないとの条件で任意に提供されたもの
- 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
- 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
決定に不服のとき
決定に不服がある場合には、実施機関に対し不服申立てができます。不服申立てがあれば、学識経験者などで構成する武雄市個人情報保護審議会に諮問をし、同審議会で当該不服申立てに対して中立な立場で調査審議を行います。実施機関は、同審議会からの答申を踏まえて、再度決定(裁決)を行います。
お問い合せ
総務部 総務課 法務・行政係
TEL:(0954)23-9315
Fax (0954)23-9115
E-mail:soumu@city.takeo.lg.jp