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農地を取得する時の下限面積要件が廃止されます

投稿日:2023年03月20日(月)

農地法3条により、農地の売買・貸し借りなどの権利を取得するには、農業委員会の許可が必要です。許可を得るための要件の一つに、許可後の耕作面積が下限面積以上になる事が要件にあり、本市では下限面積を50アールに設定しています。
今回の農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることとなり、令和5年4月1日から施行されます。これに伴い、本市の下限面積(50アール)も廃止することとなります。

農地の権利移動に係る下限面積

50アール → 廃止

適用開始日

令和5年4月1日

お問い合わせ

武雄市 農業委員会事務局

  • TEL:0954-23-9245
  • E-mail:nougyou@city.takeo.lg.jp