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建築確認申請にかかる添付書類の取り扱いについて

投稿日:2023年03月10日(金)

これまで、合併浄化槽設置予定の場合で「建築主事(土木事務所)」に建築確認申請書を提出しようとする場合は、市が作成する付属調書の添付が必要であり、その際に「排水処理計画書」の提出を依頼していました。令和5年4月から、「排水処理計画書」の提出が不要となります。ただし、水路の管理者の占用許可等については、これまでとおりの手続きが必要です。

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