戸籍法が改正され、新しい制度が始まります
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。
戸籍の広域交付制度の開始
広域交付制度とは
これまで本籍地でしか請求できなかった戸籍証明書(戸籍謄本等)を、本籍地以外の市区町村の窓口で請求できる制度です。例えば、本籍地が遠くてお困りだった方や、相続手続きで本籍地が全国各地にあり、戸籍を集めるのが大変な方にとって便利な制度となっています。
これにより、
どこでも(お住まいや勤務先等の最寄りの市区町村の窓口で)
まとめて(1か所の市区町村の窓口で)
戸籍証明書(戸籍謄本等)が取得できます。
広域交付制度を利用できる方
- 本人
- 配偶者
- 父母や祖父母など(直系尊属)
- 子や孫など(直系卑属)
必ず市区町村の窓口にて請求する必要があります。郵送や代理人による請求はできませんのでご注意ください。
必要なもの
官公署発行の顔写真付きの本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※最新の住所・氏名などが記載された有効中のものをお持ちください。
広域交付で取得できる戸籍証明書
- 戸籍全部事項証明書
- 除籍全部事項証明書
- 改製原戸籍謄本
- 除籍謄本
広域交付対象外の戸籍証明書
- コンピュータ化されていない戸籍、除籍
- 一部、個人事項証明書などの戸籍抄本(除籍を含む)
- 戸籍の附票
- 身分証明書
- 独身証明書など
手数料
- 戸籍全部事項証明書・・・450円
- 除籍全部事項証明書、改製原戸籍謄本、除籍謄本・・・750円
所要時間について
出生から死亡までの一連の戸籍や相続に係る戸籍証明書等を請求される場合、発行に非常に時間がかかります。お時間に余裕をもってお越しください。受付時間や請求の内容によっては、当日中に交付できない場合もあります。
戸籍届出時における戸籍証明書の添付省略
戸籍の届出(婚姻届や転籍届など)を行う場合、戸籍証明書の添付が原則不要になります。
今後の予定
マイナンバー制度や戸籍電子証明書提供用識別符号(パスワード)を利用することで、各種行政手続きや申請手続きで戸籍証明書の添付が不要となる予定です。
- 戸籍電子証明書提供用識別符号・・・1通400円
- 除籍電子証明書提供用識別符号・・・1通700円
※これらについては各種行政機関のシステム等が整備されてからの運用開始となる見込みです。
広域交付制度等の詳細は、こちら(法務省HP)でご確認いただけます。
お問い合わせ
福祉部 市民課
TEL:0954-23-9225
E-mail:shimin@city.takeo.lg.jp