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定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

投稿日:2024年07月31日(水)

 令和6年分の所得税および令和6年度(令和5年分)の個人住民税所得割において、定額減税が実施されています。  その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、所得税・住民税それぞれから定額減税しきれない額の合計額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」を支給します。

お問い合わせ先

武雄市調整給付金コールセンター

TEL:0570-03-3160

受付時間:9:00~17:00 (土日祝日を含む)

対象者

 次のすべてに該当する方です。

  • 令和6年度分の個人住民税が武雄市から課税されている方
     (※非課税の場合でも武雄市の課税台帳に掲載されている方は対象となります。)
  • 令和6年分の所得税、令和6年度個人住民税所得割のいずれか、もしくは両方が課税されており、
    定額減税しきれない額があると見込まれる方
  • 前年の合計所得金額が1,805万円以下の方

※調整給付対象者には、7月31日に「支給確認書」を発送しています。

申請方法・申請期限

郵送申請

 市から送付する支給確認書ほか必要書類を添付の上、同封の封筒にて返送してください。

  支給確認書の記載例はこちら
オンライン申請

 武雄市のオンライン申請システム(Graffer)にて申請が可能です。  オンライン申請には、お手元に届いた「支給確認書」と「マイナンバーカード」が必要です。

  オンライン申請はこちら
申請期限

令和6年10月31日(木)まで ※郵送申請の場合は当日消印有効

調整給付金の算出方法

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※調整給付金は、令和6年度(令和5年分)の課税情報を基に推計して算出するため、実態とは異なる場合あります。

代理人による申請・受給

 調整給付金の受給権者は支給対象となる納税義務者となりますが、受給権者本人による申請・受給が困難な場合は、次に該当する方に限り、代理人として申請・受給することができます。

  • 法定代理人 (親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人・補助人)
  • 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者で、武雄市長が特に認める者

代理人による申請・受給を行う場合は、受給権者及び代理人の本人確認等の添付書類の提出が必要です。

よくあるご質問

Q:自分が対象かどうかはどのようにしたら分かるのでしょうか。

A:対象となる方には、7月31日に「武雄市定額減税調整給付金支給確認書」を送付しています。また定額減税や調整給付について質問に答えて判定する「定額減税判定・調整給付受給判定 ガイド」で簡易的に判定をすることができます。

「定額減税判定・調整給付受給判定ガイド」はこちら
Q:どの自治体から定額減税・調整給付を受けるのでしょうか。

A:個人住民税の定額減税および調整給付を実施するのは、令和6年度個人住民税を課税されている自治体(令和6年1月1日時点でお住まいだった市区町村)となります。そのため、必ずしも現在お住まいの自治体とは限りません。

Q:令和6年分の所得はまだ確定していないのに、どのように給付金額を算出するのでしょうか。

A:令和6年分所得税額は、令和6年中には確定しないため、令和5年分の所得情報等により、令和6年分所得税額を推計し、給付額を算出しています。令和6年分所得税額と定額減税の実績額などが確定した後、給付額に不足が生じる場合には、令和7年度に追加で不足額給付を行う予定です。

Q:修正申告を行い、税額の変更が生じた場合、手続きは必要ですか。

A:令和6年分所得割額が確定し、調整給付額に不足額が生じた場合は、令和7年度に追加で不足額給付を行う予定です。また、修正により調整給付金の額が減額となる場合でも別途手続きを行う必要はありません。

Q:所得税額と定額減税の実績額などが確定した後、過大に給付を受け取っていたことが判明した場合、返還する必要があるのでしょうか。

A:過大に給付を行っていた場合にも、返還を求めないこととされています。

Q:マイナンバーによる公金受取口座を登録していませんが、どのようにすれば給付金を受給できますか。

A:対象となる方には、7月31日に支給確認書を発送していますので、確認書に必要事項を記入の上、添付書類を同封し、支給確認書と一緒に同封されている返信用封筒にて市へ返送していただくか、オンライン申請にて申請を行うことができます。

給付金を装った詐欺にご注意ください‼

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お問い合わせ

武雄市総務部税務課

 TEL:0954-23-9220

Mail:zeimu@city.takeo.lg.jp