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令和6年10月(12月支給分)より児童手当の制度が一部変更になります

投稿日:2024年08月23日(金)

主な変更点

支給対象児童の年齢が高校生年代(18歳年度末)まで延長されます

現在の制度では支給対象児童の年齢は中学生(15歳年度末)までとなっていますが、制度改正により高校生年代(18歳年度末)まで延長されます。

所得制限が撤廃されます

現在の制度では児童手当の受給を制限する「所得制限限度額」と児童手当の受給資格が消滅となる「所得上限限度額」の2つの所得制限が設けられています。

制度改正によりこの2つの所得制限が撤廃となり、すべての受給者の方へ児童手当が支給されます。

多子加算が拡充されます(第3子以降の手当額の増額、カウント年齢拡大)

現在の制度では児童手当受給者が監護する18歳年度末までの児童を上の子から順に第1子、第2子とカウントし、第3子以降に該当する3歳以上~小学校修了前の児童に対して15,000円を支給しています。

制度改正により児童の兄姉等(22歳年度末までの子)を上の子から順に第1子、第2子とカウントし、第3子以降に該当する0歳~18歳年度末までの児童に対して30,000円が支給されます。

※児童の兄姉等(19歳から22歳年度末までの子)を多子加算のカウント対象とするには、下記1及び2の要件を、どちらも満たしている必要があります。

  1. 監護相当の世話等をしていること(同居し日常生活上の世話・必要な保護をしている、また は別居しているが定期的な連絡・面会等をしており監護相当である等)
  2. 生計費(食費・家賃等の生活費、学費等)を負担していること

支給回数が年3回から年6回へ変更されます

現在の制度では6月、10月、2月の年3回、それぞれ前の月までの4か月分をまとめて支給しています。

制度改正により偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の年6回、それぞれ前の月までの2か月分を支給します。

制度改正後の初回の支払いは、10月、11月分を12月に支払います。

※支給回数の増加に伴い、支給月ごとに発行していた支払通知書が廃止となります。

家のローン等に児童手当受給の証明が必要な方は、申請いただくことで支払証明書を発行します。

改正概要 図.pdf

こども家庭庁『もっと子育て応援!児童手当』

https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen

手続きが必要な方(制度改正により新たに申請が必要な方)

以下のいずれかにあてはまる方は、申請手続きが必要となります。

新たに受給資格が生じる方 

  • 所得制限により、児童手当を受給していない方
  • 高校生年代の子がいるが、0歳から中学生までの年齢の子がいないため、児童手当を受給していない方

【様式:児童手当認定請求書】 

増額となられる方で、申し立て等が必要な方

  • 児童手当・特例給付を受給しており、18歳年度末~22歳年度末の子(大学生年代の子※)がおり、かつ、その子を含め児童が3人以上いる方
    ※監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している旨の申し立て、【様式:監護相当・生計費の負担についての確認書】の提出が必要です。
  • 児童手当・特例給付を受給しており、算定児童として登録されていない高校生年代の児童がいる方

【様式:額改定請求書】 

手続きが必要な方へのご案内

新たに受給資格が生じる方へは、8月1日付でご自宅へ案内をお送りしました。

これまで、武雄市で児童手当を受給されたことがない方で児童と別居されている方、公務員を退職された方などへは案内が届かない場合がございます。支給対象となられる方で9月を過ぎても通知が届かない場合は、武雄市役所こども家庭課(0954-23-9216)へご連絡をお願いいたします。

なお、現在受給中の方で、高校生年代の児童と同居されているなどにより手当額が増額となる方は、申請手続きは不要です。随時「額改定通知」を送付いたします。

申請猶予期間

児童手当を受給するために新たに申請が必要な方については、令和7年3月31日までに児童手当の申請をしていただいた場合には、令和6年10月分から遡り手当が支給されます。

申請に必要な書類

請求書及び申立書 添付書類等
児童手当 認定請求書(PDF)
記入例(PDF)
  • 請求者は、生計を維持する程度(所得)が高い方となります。
  • 請求者及び配偶者のマイナンバーの記載が必要です。
  • 請求者の保険証の写し(国民健康保険の方は不要です)を表面のみコピーし添付してください。
  • 口座名義人は請求者と同一になります。児童又は配偶者名義の口座には振込はできません。
児童手当額改定請求書(PDF)
記入例(PDF)
請求者は、現在児童手当を受給している方となります。
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF)
記入例(PDF)
大学生年代(19歳から22歳年度末)の子どもがいる場合で、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつその生計費を負担している場合に必要となります。
別居監護申立書(PDF)
記入例(PDF)
請求者と児童が別居し、児童の監護や生活費の送金を行っている場合に必要となります。

 下記の場合は、それぞれに申立書が必要となります。こども家庭課へお問い合わせください。

  • 児童の父母以外が請求者となる場合
  • 請求者が児童と同居していて、離婚協議中の配偶者とは別居している場合
  • 請求者が児童の未成年後見人となっている場合
  • 児童が海外留学をしている場合(留学前3年間国内に住所があった方)
  • 請求者が父母指定者の場合(海外に居住する父母等に代わって児童を養育する方)

申請方法

郵送または来庁によるお手続きをお願いします。

お問い合わせ

武雄市 福祉部 こども家庭課 給付係 

〒843-8639 武雄市武雄町大字昭和12番地10

TEL:0954-23-9216