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大規模土地取引には届出が必要です!

投稿日:2024年10月01日(火)

佐賀県内で一定規模以上の土地の売買等を行った場合、契約日を含めて、2週間以内に土地の所在する市町を経由して、知事への届出を行う必要があります。

届出が必要となる土地の面積
市街化区域
2,000平方メートル
市街化区域以外の都市計画区域
5,000平方メートル
都市計画区域以外の区域
10,000平方メートル

※武雄市には市街化区域はありません。

お問い合わせ

  • 武雄市まちづくり部都市政策課 TEL:0954-27-7162
  • 佐賀県土地利活用課 TEL:0952-25-7034