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セーフティネット保証1号の認定について

投稿日:2026年07月31日(金)

本市では、中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。セーフティネット保証1号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。

指定期間

株式会社全東信 令和8年7月6日~令和9年7月5日(告示日:令和8年7月31日)

※その他の指定期間については、中小企業庁ホームページ【1号:連鎖倒産防止】(外部リンク)をご覧ください。

※セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。

※指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。

>※認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。

認定要件

国が指定した再生手続開始申立等事業者(以下「指定事業者」)と取引を行っており、以下いずれかの要件を満たすこと。
※現在の指定事業者については、中小企業庁ホームページ【1号:連鎖倒産防止】(外部リンク)をご覧ください。

  1. 指定事業者に対し50万円以上売掛金等を有する中小企業者
  2. 指定事業者に対し50万円未満の売掛金等しか有していないが、当該指定事業者との取引規模が20%以上ある中小企業者

必要書類

  1. 1号認定申請書(WORD)
  2. 法人(個人)の実在を確認できる資料
    • 法人の場合:履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)等の写し
    • 個人の場合:確定申告書(直近のもの)、開業届等の写し
  3. 指定業者に対する債権額を確認できる資料
    • 売掛台帳
    • 請求書等の写し
    • 売上台帳 等
  4. (認定要件2に該当する場合)指定業者に対する取引依存度が確認できる資料
    ※年間売上高及び当該期間における指定業者に対する売掛金債権額が確認できるものが必要です。
  5. 委任状(WORD)(金融機関等による代理申請の場合)

申込み先

武雄市 営業部 商工課

TEL:0954-23-9210

E-mail:syoukou@city.takeo.lg.jp

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