被災された皆さまへ(令和3年8月11日からの大雨による災害)
令和3年8月11日からの大雨による災害で被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
武雄市では、災害に伴う様々な被害に対し、全力を挙げ早期の復旧に努めているところです。
一日も早く、皆さまが元の生活を取り戻せるよう取り組みを行ってまいります。
武雄市 新・創造的復興プランを作成しました
気候変動に対応した、水と共に生きるまちへ
2年で2回の災害を受け、被災された方々への生活再建を最優先とし、一日も早い復旧に全力で取り組みます。また、抜本的な治水対策に加え、さらなる気候変動を見込んで、被害を最小化する取り組みを進め、「床上浸水ゼロ」をまず目指します。
子や孫の代まで大切なふるさとを守り、「やっぱり武雄」と安心して住み続けられるよう、創造的復興に取り組みます。
武雄市 新・創造的復興プラン[PDF]支援リスト
1.支援金や補助
被災者生活再建支援金
被災者生活再建支援法の適用が決定したことを受け、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して生活再建のための支援金が支給されます。
なお、令和2年12月の法改正により「中規模半壊」が対象世帯として追加されています。令和元年の被災で対象にならなかった規模の被災でも、今回は対象となる可能性があります。
申請には「り災証明書」が必要となりますのでご注意ください。
対象者
- 住宅が「全壊した世帯
- 住宅が「大規模半壊」した世帯
- 住宅が「中規模半壊」した世帯(加算支援金のみ)
- 住宅が「半壊、中・大規模半壊」した世帯で、やむを得ず「解体」した世帯
- 住宅の敷地に被害が生じ、やむを得ず「解体」した世帯
支給額・申請に必要なもの
り災の状況により異なります。「災害支援ガイドブック(詳細版)」 [PDF]をご確認いただくか、お電話にてお問合せください。
受付場所
市役所1階福祉課
受付日時
月曜日〜金曜日 8:30〜17:15(祝日を除く)
お問合せ
武雄市福祉部福祉課
TEL:0954-23-9235
水に強い住まいづくり支援事業(住宅かさ上げ工事等)
近年の異常気象に起因する集中豪雨や地理的要因により発生する浸水被害から、自らの財産を守るため、住宅のかさ上げ工事や浸水被害の軽減を図る工事等を行う方に対し、工事費の一部を補助します。
対象者
令和元年8月28日以降に床下浸水被害が発生した区域内に住宅を所有し、現に居住する方で、当該住宅にかさ上げ工事や浸水対策工事等を行う方(敷地内の工事に限る)
対象住宅
一戸建ての専用住宅または店舗併用住宅(住宅部分の床面積が2分の1以上のものに限る)
補助対象工事
- 住宅の床面を既存の高さより高くする工事 例)かさ上げ工事、高床式構造
- 敷地に盛土をして地盤の高さを高くする工事 例)盛土工事
- 浸水被害を軽減する工事
例)基礎部の水抜き穴の設置、排水ポンプピットの設置、床下排水を促すための土間コンクリート工事、エアコン室外機・給湯器の高所移設、敷地の外周をコンクリート壁で囲む工事(既設のコンクリートブロックに増し積みする工事は対象外)、止水板の設置、トイレ・キッチン等の住宅設備を2階へ移設する工事 等
※敷地内での住宅の建替えにあわせて上記の工事を行う場合も補助対象となります。
※新たに建設される住宅への工事は補助対象となりません。
※自己施工の場合は補助の対象となりません。
※原則として、年度内に工事が完了すること。
※既に工事に着手または完了している場合でも要件に該当すれば対象となります。
※1.及び2.の工事と住宅移転補助金とは併用できません。
補助金の額
工事に必要な経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)、上限100万円
※事業実績報告書は、交付決定を受けた年度の3月20日までに提出する必要があります。
申請に必要な書類
(1)住宅かさ上げ工事、盛土工事
- 交付申請書(様式第1号)
- 添付書類
- 事業計画書(別紙1)
- 見積書の写し(内訳明細が記載されているもの)
- 工事図面
- 施工前の写真
- 罹災証明書又は住民票の写し
- 市税の滞納がない証明書
- 固定資産名寄帳(証明付のものに限る)
- 位置図及び字図
- 工事に係る誓約書(別紙3)
- 工事同意書(申請者と建物所有者が異なる場合)(別紙5)
- 相続人が申請する場合は、所有者及び相続人との相続関係が確認できる戸籍謄本及び相続一覧図
- 暴力団員等でない旨の誓約書(別紙7)
- その他市長が必要と認める書類
(2)浸水被害を軽減する工事
- 交付申請書(様式第1号)
- 添付書類
- 見積書の写し(内訳明細が記載されているもの)
- 施工前の写真
- 罹災証明書又は住民票の写し
- 市税の滞納がない証明書
- 位置図
- 工事に係る誓約書(別紙3)
- 暴力団員等でない旨の誓約書(別紙7)
- その他市長が必要と認める書類
事業完了時に必要な書類
(1)住宅かさ上げ工事、盛土工事
- 実績報告書(様式第4号)
- 工事請負契約書の写し
- 施工前、施工中及び施工後の写真
- 工事を行った者の工事完了証明書(別紙9)
- 工事に要した経費に係る請求書及び領収書の写し
- その他市長が必要と認める書類
(2)浸水被害を軽減する工事
- 実績報告書(様式第4号)
- 施工後の写真
- 工事を行った者の工事完了証明書(別紙9)
- 工事に要した経費に係る請求書及び領収書の写し
- その他市長が必要と認める書類
受付日時
月曜日〜金曜日 8:30〜17:15(祝日を除く)
受付場所
武雄市役所3F 建築住宅課
様式
- 交付申請書(様式第1号)【PDF】 【WORD】
- 事業計画書(別紙1)【PDF】 【WORD】
- 工事に係る誓約書(別紙3)【PDF】 【WORD】
- 工事に係る同意書(別紙5)【PDF】 【WORD】
- 暴力団員等でない旨の誓約書(別紙7)【PDF】 【WORD】
- 変更承認申請書(様式第3号)【PDF】 【WORD】
- 実績報告書(様式第4号)【PDF】 【WORD】
- 工事完了証明書(別紙9)【PDF】 【WORD】
- 交付請求書(様式第6号)【PDF】 【WORD】
- 写真台帳【PDF】 【EXCEL】
お問い合わせ
武雄市 まちづくり部 建築住宅課
TEL:0954-23-9221
水に強い住まいづくり支援事業(住宅移転)
住宅に床上浸水の被害を受けられた方で、浸水高が高い等の理由により現地での改修が困難な方が、洪水浸水想定区域及び土砂災害特別警戒区域(以下、浸水等危険区域という。)以外の区域に住宅を建設または購入し移住された場合、その移転費用の一部を補助します。
対象者
令和元年8月28日以降に床上浸水の被害を受けた住宅(以下、被災住宅という。)の所有者で、かつ現に居住している方(一戸建ての住宅に限る)
対象住宅
一戸建ての住宅また店舗併用住宅(住宅部分の床面積が2分の1以上のものに限る)
補助の要件
- 浸水等危険区域以外の場所(区域内でも盛土等により洪水浸水想定深に応じた高さになるよう浸水対策が講じられた場所を含む)に住宅を建設または購入し、被災住宅に居住する世帯の全員が移住すること(市内に限る)
- 被災住宅を除却、売却、貸与または適切な管理を行うこと
対象事業及び補助対象経費
(1)住宅の移転
被災住宅に代わる住宅の建設、購入(土地取得を含む)及び移転に要する経費
(2)住宅の除却
被災住宅の除却(解体)、跡地整備等に要する経費
※住宅の除却のみで補助金を申請することはできません。
※世帯を分離して移転する場合は対象になりません。
※既に着手または完了している場合でも要件に該当すれば対象となります。
※住宅かさ上げ工事補助金との併用はできません。
補助金の額
(1)住宅の移転
- 町内への移転 補助対象経費の2分の1以内の額。上限150万円 例)北方町 から 北方町 へ移転する場合
- 町外への移転 補助対象経費の2分の1以内の額。上限100万円 例)朝日町 から 山内町 へ移転する場合
(2)住宅の除却費
- 被災住宅の除却 補助対象経費の2分の1以内の額。上限100万円
※いずれも1,000円未満の端数切捨て
申請に必要な書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(別紙2)
- 見積書の写し(内訳明細が記載されているもの)
- 移転元住宅及び移転先住宅の位置図、字図、建物平面図及び現況写真
- 罹災証明書の写し
- 被災住宅に居住する世帯全員の住民票の写し
- 市税の滞納がない証明書
- 移転元の登記事項証明書(土地・建物)、建物が未登記の場合は固定資産名寄帳(証明付のもの)
- 住宅等の適正管理に係る誓約書(別紙4)
- 除却に係る同意書(申請者と建物所有者が異なる場合)(別紙6)
- 相続人が申請する場合は、所有者及び相続人との相続関係が確認できる戸籍謄本及び相続一覧図
- 暴力団員等でない旨の誓約書(別紙7)
- 住宅移転に係る誓約書(別紙8)
- その他市長が必要と認める書類
事業完了時に必要な書類
- 実績報告書(様式第4号)
- 移転先住宅の建築又は購入に係る契約書の写し
- 移転先住宅の着工前及び竣工後の写真
- 移転先住宅の配置図及び平面図
- 移転先住宅の建築又は購入及び移転に要した経費の請求書及び領収書の写し
- 移転後の登記事項証明書(土地・建物)
- 移転先住宅の検査済証(建築基準法第7条)の写し
- 移転後の世帯全員の住民票の写し
- 被災住宅の除却に係る契約書の写し
- 被災住宅の除却に係る着工前及び竣工後の写真
- 被災住宅の除却に要した経費の請求書及び領収書の写し
- その他市長が必要と認める書類
様式
- 交付申請書(様式第1号)【PDF】 【WORD】
- 事業計画書(別紙2)【PDF】 【WORD】
- 住宅の適正管理に係る誓約書(別紙4)【PDF】 【WORD】
- 除却に係る同意書(別紙6)【PDF】 【WORD】
- 暴力団員等でない旨の誓約書(別紙7)【PDF】 【WORD】
- 住宅移転に係る誓約書(別紙8)【PDF】 【WORD】
- 変更承認申請書(様式第3号)【PDF】 【WORD】
- 実績報告書(様式第4号)【PDF】 【WORD】
- 交付請求書(様式第6号)【PDF】 【WORD】
- 写真台帳【PDF】 【EXCEL】
お問い合わせ
武雄市 まちづくり部 建築住宅課
TEL:0954-23-9221
床上浸水以上の世帯に「災害義援金」が支給されます
令和3年8月11日からの大雨により被災された方に対し、全国の皆様から寄せられた義援金を、佐賀県及び武雄市の災害義援金配分委員会において決定した基準により、対象となる方(世帯)へ順次支給します。対象となる世帯の方は、申請してください。
2次配分
1.配分対象及び配分額
被害区分 | 2次配分額(佐賀県と武雄市の合計額) | 対象 | |
---|---|---|---|
住家被害 | 大規模半壊 | 200,250円 | 居住していた住家が、り災証明により「大規模半壊」の判定を受けた世帯 |
半壊(中規模半壊含む) | 133,500円 | 居住していた住家が、り災証明により「中規模半壊」「半壊」の判定を受けた世帯 | |
準半壊 | 66,750円 | 居住していた住家が、り災証明により「準半壊」の判定を受けた世帯 | |
準半壊に至らない一部損壊(床上浸水) | 26,700円 | 居住していた住家が、り災証明により「準半壊に至らない一部損壊(床上)」の判定を受けた世帯 |
※日本赤十字社佐賀県支部・佐賀県共同募金会・佐賀県・武雄市に寄せられた義援金を合わせた金額です。
※「一部損壊(床下)」は義援金の対象ではありません。
2.提出書類(すでに申請がお済みの方は不要です)
対象者の方へは申請書を送付しています。提出の際は返信用封筒をご利用ください。
- 武雄市災害義援金申請書
- り災証明書の写し
- 振込口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカードの写し)
- その他 居住実態申立書と居住を証する書類が必要な場合もあります。
3.支給額
1次配分額がすでに支給されている世帯は、2次配分額を指定口座へ振り込みます。
9月24日までにり災証明書が発行されているが未申請のため1次配分額が支給されていない世帯と、9月25日以降の「り災証明書」発行世帯については、1次配分額と2次配分額の合計額を指定口座へ振り込みます。
1次配分
1.配分対象及び配分額
被害区分 | 1次配分額(佐賀県と武雄市の合計額) | 対象 | |
---|---|---|---|
住家被害 | 大規模半壊 | 135,000円 | 居住していた住家が、り災証明により「大規模半壊」の判定を受けた世帯 |
半壊(中規模半壊含む) | 90,000円 | 居住していた住家が、り災証明により「中規模半壊」「半壊」の判定を受けた世帯 | |
準半壊 | 45,000円 | 居住していた住家が、り災証明により「準半壊」の判定を受けた世帯 | |
準半壊に至らない一部損壊(床上浸水) | 18,000円 | 居住していた住家が、り災証明により「準半壊に至らない一部損壊(床上)」の判定を受けた世帯 |
※タイトルの「床上浸水以上」とは、り災証明の「準半壊に至らない一部損壊(床上)」ほか上記表の住家被害世帯です。準半壊に至らない一部損壊(床下)は義援金の対象ではありません。
住家とは現に居住のために使用している者がいる建物であり、空き家や店舗など住宅として居住する者がいない建物は含みません。
2.提出書類(返信用封筒をご利用ください)
- 武雄市災害義援金申請書
- り災証明書の写し
- 振込口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカードの写し)
3.注意点
- 住家被害の1次配分(支給)は、9月24日までに「り災証明書」が発行された世帯です。
- 「り災証明書」発行日が、9月25日以降の世帯の方も申請してください。今後の配分については配分委員会で支給時期が決定されますので振込には時間がかかります。
- 申請者及び口座名義人は、世帯主又は世帯員に限ります。
- 申請書の記載誤り等があった場合は、個別にご連絡させていただく場合があります。この場合、支給までに時間を要する又は支給できない場合がありますので、記載漏れや誤りがないようにご注意ください。
- 義援金支給にあたっては、決定通知書は送付しません。指定口座への振込みをもって、決定通知に代えさせていただきます。※申請から振込みまでは、約3週間程度の時間を要します。
- 今後、追加配分が決定した場合、被害区分に応じた額を、追加で振込みますので、追加配分に対する新たな申請は必要ありません。
- 支給前に、世帯全員が亡くなられた場合は、支給の対象となりません。
お問合せ
武雄市 福祉部 福祉課
TEL:0954-23-9235
水に強いなりわい再建等事業 → 終了しました
令和3年8月11日からの大雨により被災された小規模事業者、中小企業者、中堅企業の皆様の経営の立て直しを支援するため、また2年に2度の水害災害に見舞われたことを考慮し、店舗等の浸水対策を支援するため事業費の一部を補助します。
対象者
令和3年8月11日からの大雨により被災された小規模事業者、中小企業者、中堅企業で、下記のいずれかに該当する者。
- 令和3年8月11日以降に浸水被害が発生した店舗・事務所・工場・事業用設備等を所有し、かつその土地で事業継続を行う者又は市内移転先に新たに建物を所有し事業継続を行う者
- 令和3年8月11日以前に土地・建物を借受し、その土地で引き続き土地・建物を借受し事業継続を行う者
対象となるもの
- 令和3年8月11日以降に浸水被害が発生した建物・事業用備品等
- 店舗併用住宅については、住宅部分の床面積が2分の1未満のもの
※ただし土地建物を貸し付ける者が貸借に供する土地建物に浸水被害を受けた場合は除く。
受付期間
令和3年11月10日(水)~令和4年1月31日(月)
受付場所
武雄市役所3F 商工観光課
建物設備再建事業
補助対象経費
- 建物の修繕にかかる経費
- 事業用設備・備品の修繕又は購入、廃棄にかかる経費
- 再開までに要した経費
補助金の額
対象事業にかかる経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)、上限額:50万円
浸水対策事業
補助対象経費
- 建物の床面を高くする工事費
- 敷地に盛土をして地盤を高くする工事費
- 市内に建物移転する際の建物建設費及び建物建設付帯工事費(解体費用は含まない)
- 浸水被害を軽減する工事費
※ただし他の補助金等の支給がある場合は、他の補助金等の額を控除した額、損害保険等により保険による補填があった場合は、保険による補填額を控除した額を補助対象経費とします。
※原則として、年度内に工事が完了する事
補助金の額
対象事業にかかる経費の4分の1(1,000円未満切り捨て)、上限額:1,000万円
申請に必要な書類
共通事項
- 交付申請書(様式1号)(WORD) (PDF)
- 事業計画書(別紙1)(WORD) (PDF)
- 収支予算書(別紙2)(WORD) (PDF)
- 誓約書(別紙3)(WORD) (PDF)
- 被災証明(罹災証明)書の写し
- 被災状況がわかる写真
- 見積一覧表(別紙4)(WORD) (PDF)
- 見積書
- 固定(償却)資産台帳
- 賃貸契約書
建物設備再建費
- 保険の内容、受領金がわかる書類
- 休業していたことがわかる書類
- 雇用実績一覧(別紙5)(WORD) (PDF)
- 佐賀型商工業者再建補助金申請書の写し(申請を行った場合)
浸水対策費
- 竣工後の図面
- 移転先の土地売買契約又は登記事項証明書
- 賃貸契約書(借地の場合)
- 被災した建物の位置図、平面図、配置図
- 移転先の位置図、平面図、立面図
- 佐賀型商工業者再建補助金申請書の写し(申請を行った場合)
- 小規模事業者持続化補助金申請書の写し(申請を行った場合)
- 佐賀県事業継続力強化支援補助金申請書の写し(申請を行った場合)
- 実績報告書(様式4号)(WORD) (PDF)
- 収支決算書(別紙6)(WORD) (PDF)
- 事業実施に要した経費に係る請求書及び領収書の写し
- 事業実施前、事業実施後の写真
- その他市長が必要と認める書類
- 住民税の非課税世帯の要件を適用せずに利用可能
- 月8時間までの利用を月16時間まで利用可能
変更時に必要な書類
事業完了時に必要な書類
請求時に必要な書類
その他
様式
この補助金に関するQ&A
武雄市水に強いなりわい再建等事業費補助金交付要綱
お問い合わせ
武雄市 営業部 商工観光課
TEL:0954-23-9237
4.生活支援・その他
ペットの支援について(日本レスキュー協会)
認定NPO法人 日本レスキュー協会では、この度の水害で被災されたペットと飼い主さんに向けて、物資支援や生活再建へのサポート支援を行っています。水害によって、ペットに関するお困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
お問合せ
認定NPO法人 日本レスキュー協会 被災ペット支援チーム
TEL:072-770-4900
軽度生活援助事業を拡充します
65歳以上の一人暮らしや高齢者のみで被災された世帯を対象に武雄市軽度生活援助事業(日常生活上の援助が必要な方へ、家の手入れや室内の整理整頓などの援助事業)を行います。
利用を希望される方は、申請書の提出が必要となります。
拡充内容(令和4年3月31日まで)
対象者
65歳以上の一人暮らしや高齢者のみ世帯
利用料
1時間当たり 90円~160円
利用時間
1ヶ月16時間まで
お問合せ
武雄市福祉部健康課 TEL:0954-23-9135
武雄市シルバー人材センター TEL:0954-45-3449