令和5年度化学肥料低減定着対策事業のご案内
事業の概要
「化学肥料低減定着対策事業」とは、令和5年の秋肥以降における追加対策として、肥料価格高騰の一環により実施される事業で、化学肥料の2割低減に向けた取組の定着に向けた地域の取組を支援するものです。
募集概要
武雄市農業再生協議会では、化学肥料低減定着対策事業の実施にあたり「堆肥等の利用拡大支援」として、堆肥等の散布に要する費用の一部を支援します。
対象となる取組内容
- 堆肥等の散布を行う事業者(以下「堆肥等散布事業者」という。)が、同一の地域内において複数の農業者を相手方に堆肥等の散布契約をした場合。
- 地域の農業者の組織する団体が、堆肥等散布事業者と堆肥等の散布契約を締結した場合。
※国等の他の事業で同じ内容の取組に対して補助金等の交付を受けている場合は対象外となります。
※令和6年3月末日までに堆肥等の散布を行うものに限ります。
※堆肥等とは、以下のいずれかを指します。
備考
堆肥:肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号。以下「肥料法」という。)に基づく特殊肥料の堆肥のうち、国内で発生する動植物質を原料とするもの。
汚泥肥料:肥料法に基づく普通肥料の汚泥肥料。
その他:動植物質を原料とする肥料又は国内で発生する化学肥料代替となる肥料。
交付対象者
武雄市内に在住する堆肥等散布事業者または地域の農業者の組織する団体
交付単価
堆肥等散布:4,000円/t以内
※申請額が交付金の予算額を超えた場合は、交付単価を減額して調整します。
取組実績の確認方法
- 散布圃場一覧(地名地番、面積、散布量、契約額、契約日、散布日時)
- 堆肥等の散布を契約した、または契約することが確実なことが確認できる書類(契約書等)
- 散布した肥料が特殊肥料として登録や届出がある堆肥と確認できる書類
- 堆肥等の散布料金及び農業者の負担額の適正性を確認できる書類(事業者が申請する場合のみ)
申請書の提出について
提出書類
様式1「交付申請書」、様式1(別添)「実施計画書」
提出期限
令和5年12月27日(水)
提出先
武雄市農業再生協議会事務局(武雄市農林課またはJAさが武雄杵島営農経済センター(営農企画課))
※各事業者、または各団体ごとにまとめて提出してください。
申請様式類
事業の流れについて
今後の事業の流れについては、下記のパンフレットをご確認ください。
問い合わせ先
武雄市農業再生協議会事務局
武雄市農林課
TEL:0954-23-9335
JAさが武雄杵島営農経済センター(営農企画課)
TEL:0954-26-8205