精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方へJR 運賃の割引について
投稿日:2024年12月02日(月)
令和7年4月1日より精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方のJR運賃割引制度が始まります。既に手帳をお持ちで割引を受けるためには手帳への写真の添付及び第1種、第2種の記載が必ず必要となり、手帳再発行の手続きが必要です。
手続きに必要なもの
・写真(縦4㎝×横3㎝の大きさで1年以内に撮られたもの)
・精神障害者保健福祉手帳
・マイナンバーカード
なお、令和7年4月1日制度開始時より割引を希望される方については
令和7年1月24日(金)までに申請ください。
※手帳の作成は申請から2~3か月程度かかります。
※上記期限までに申請された場合、手帳は3月にお渡し予定です。
※その後の申請分は4月以降のお渡し予定になります。
割引概要
(1)介助者の方と一緒にご利用になる場合
①手帳をお持ちの方と介護者に方には、同一区間の乗車券類をお買い求めいただきます。
②割引となる介助者は1名です。
対象者 | 対象となる乗車券 | 割引率 |
第1種(1級)精神障害者の方と介護者の方 |
・普通乗車券 ・回数乗車券 ・普通急行券 ・定期乗車券 (小児定期乗車券を除きます) |
5割 |
12歳未満の第2種(2級,3級)精神障害者の方と介護者の方 |
・定期乗車券 (小児定期乗車券を除きます) |
5割 |
(2)手帳をお持ちの方がおひとりでご利用になる場合
片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。
対象者 | 対象となる乗車券 | 割引率 |
・第1種(1級)精神障害者の方 ・第2種(2級、3級)精神障害者の方 |
・普通乗車券 | 5割 |
問合せ
武雄市 福祉部 福祉課 障がい福祉係
TEL0954-23-9235