令和元年8月豪雨の被災者の皆さまへ
このページは「令和元年8月豪雨」に関する情報が記載されています。
「令和3年8月豪雨」に関する情報は以下のリンクよりご確認ください。
令和元年8月27日からの大雨により被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
武雄市では、災害に伴う様々な被害に対し、全力を挙げ早期の復旧に努めているところです。
一日も早く、皆さまが元の生活を取り戻せるよう取り組みを行いますので、ご支援とご協力をお願いします。
被害状況の写真撮影をお願いします。
今後の様々な手続きを行う際、被害の状況(復旧前)の写真が必要な場合が多々あります。復旧作業される前に、必ず写真を撮影しておいてください。被害状況の写真が無い場合は、支援を受けられない場合があります。
支援リスト
市内で被災され、ボランティアを必要とされている方へ
令和元年8月31日(土)からボランティア活動の受付開始に伴い、ボランティアの方に作業を手伝ってほしい方はご連絡をお願いします。
主な作業
泥出し・水出し・運び出し・清掃などの重労働、気になること、不安に思っていること、辛いこと、高齢者の方やお子様のことについての相談など
受付方法
電話でお問い合わせください。
おもやいボランティアセンター(民間ボランティア団体)9:00~16:00
- 080-1500-0001
- 詳しくは、おもやいボランティアセンターのホームページをご参照ください。
- 受付期間 令和元年9月2日(月)~令和2年1月10日(金)
- 受付時間 8:30~17:15(平日のみ)
- 受付場所 武雄市役所1階 税務課窓口
- 印鑑(無くされた方はサイン可)
- 被害の状況がわかる写真又はそれに代わるもの(例:スマホ等のカメラ撮影物など)
- 本人確認ができるもの(運転免許証、保険証 等)
- 委任状(申請者と同世帯以外の方が届出される場合)
- り災証明申請書(PDF)
- り災証明申請書・記載例(PDF)
- 委任状(PDF)(Word)
- 被災証明書交付申請書(PDF)(Word)
- 申請書
必ず、り災状況(床上・床下浸水等)を記載してください。床上浸水の場合は、「床上浸水〇cm」と明記してください。 - 被害の状況が分かる写真(データ送付も可)
※写真をデータで送付する場合は以下の項目に留意してお送りください。- 送付先メールアドレス:risai@city.takeo.lg.jp ←「l」はアルファベットの「エル」
- 添付データ容量:7MB以下(※添付する写真データの合計が7MBを超えると送付できません。その場合は、何通かに分けて送付してください。)
- メールの件名に「郵送申請」と記載し、本文に「①住所、②氏名、③電話番号」を明記してください。
- 顔写真付き身分証明書の写し
- 水害により家屋が床上浸水又は床下浸水した者。
- 市民課窓口交付申請書(市民課窓口に設置) ・・・ 使用目的を記入いただきます
- 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証、保険証 等)
- り災証明書(り災届出証明でも可)または被災証明書(手数料免除聴取書でも可)
- 委任状(代理人による請求の場合)
- 印鑑登録証(印鑑証明証の請求の場合)
- 武雄市役所市民課
- 山内サービスセンター(証明書発行業務のみ)
- 北方サービスセンター(証明書発行業務のみ)
- CSOが所有する公民館の修理
- CSOが所有する地域の祭りの道具類の購入
- CSOが所有する図書の購入
- 被災した子どものメンタルケアの活動 など
- 申請書鑑【CSO→市町】様式第1号(第4条関係)(Word)
- 寄附金活用計画書(様式第1号 別紙1)(Word)
- 収支予算書(様式第1号 別紙2)(Excel)
- 証明書(Word)
- 誓約書(様式第1号 別紙3)(Word)
- 応急修理を行う住宅に居住すること
- 当該災害により住宅が一部損壊(10%以上の損害)以上の被害を受けた方
※全壊住宅でも応急修理を実施することで居住が可能になる場合は対象になります。 - 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれる方。
- 民間賃貸住宅借上げ制度(みなし仮設住宅)の利用をしないこと。
- 災害と直接関係のある修理のみが対象です。
- 内装は、原則として対象外です。(間仕切り壁、扉、ふすま、畳、フローリング)
- 畳は、壊れた床の補修と合わせて行わざるを得ない場合に限り対象です。
- エアコンの室外機や家電製品は対象外です。
- 全壊、大規模半壊、半壊の方:595,000円(9月末までに修理が完了する場合は584,000円)
- 一部損壊(10%以上の損害)の方:300,000円
- 住宅の応急修理申込書【様式第1号】(Word)
- 資力に係る申出書【様式第2号】※半壊または一部損壊の場合(Word)
- り災証明書(写し)
- 住宅の応急修理申込チェックシート(PDF)
- 委任状(Word)
※同居以外の者が申込をする場合は、委任状が必要です。
※借家の場合は、貸主の申出書も必要です。
- 写真台紙(一部損壊)(Word) 資力に係る申出書(貸主用)【様式第2号】(Word)
- 住宅の応急修理申込書【様式第1号】(記入例)(PDF)
- 資力に係る申出書【様式第2号】(記入例)(PDF)
- 資力に係る申出書(貸主用)【様式第2号】(記入例)(PDF)
- 住宅の応急修理申込チェックシート(記入例)(PDF)
- 住宅の応急修理制度について(PDF)
- 住宅の応急修理フロー(PDF)
- 施工業者用案内チラシ(PDF)
- 修理見積書(様式+記入例)【様式第3号】(Excel)
- 写真台紙(見積、完了報告用)(Word)
- 工事完了報告書【様式第5号】(Excel)
- 請求書【様式第6号】(Excel)
- 取下げ届【様式第7号】(Word)
- 受付場所 武雄市役所1階ホール特設窓口
- 受付時間 8:30~17:00
- 受付期間 令和元年9月24日から令和2年1月31日まで
- 武雄市災害義援金申請書
- り災証明書の写し
- 振込口座が確認できるもの(通帳のコピー)
- 印鑑
- 来庁者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証)
- 委任状 ※同一世帯以外の方が申請する場合
- その他 ※1(下記注意点をご確認ください)
- 場所 武雄市役所 福祉課
- 時間 8:30~17:00(土日祝は除く)
- 申請者及び口座名義人は、世帯主又は世帯員に限ります。
- 申請書の記載誤り等があった場合は、個別にご連絡させていただく場合があります。 この場合、支給までに時間を要する又は支給できない場合がありますので、 記載漏れや誤りがないようにご注意ください。
- 義援金支給に当たっては、決定通知書は送付しません。
指定口座への振込みをもって、決定通知に代えさせていただきます。
※申請から振込みまでは、約2週間程度の時間を要します。 - 今後、追加配分が決定した場合、決定済みの被害区分に応じた額を、 追加で振込みますので、追加配分に対する新たな申請は必要ありません。
- 支給前に、世帯全員が亡くなられた場合は、支給の対象となりません。
- 公共料金(電気・ガス・水道)の領収書 (氏名・住所が記載され、ある程度の使用実績が確認できるもの)
- 賃貸借契約書のコピー(被災者が居住していたことが分かるもの)
- NHK受信料の領収書
- 民生委員、区長による居住証明
- その他生活の本拠があったことを確認できる書類
- 場所 武雄市役所 福祉課
- 時間 8:30~17:00(土日祝は除く)
- 災害発生時に、武雄市内に居住していた世帯
- 次の損害の種類及び程度のいずれかに該当する世帯
- (1)住居が半壊・大規模半壊・全壊の損害
- (2)家財等の損害が概ね3分の1以上(車両を除く)
- (3)世帯主が重傷を負った場合(療養期間が概ね1か月以上)
- 世帯の総所得金額等の合計が、次に定める額未満の世帯
- 連帯保証人を立てる場合は、無利子
- 連帯保証人を立てない場合は、年1.0% (据置期間経過後)
- 場所 武雄市役所 1階ホール(被災者総合相談窓口)
- 受付時間 08:30~17:00
- 受付期間 令和元年10月7日から令和元年11月29日まで
- 災害援護資金借入申込書(WORD)
- 住民票謄本(世帯全員のもの)
- 所得課税証明書(世帯全員のもの)
- り災証明書(写し)
- 誓約書(WORD)
- 医師の診断書(世帯主の負傷で申し込む場合)(WORD)
- 医師の診断書(世帯主の負傷で申し込む場合)
- 被害状況が分かる写真等の資料(家財の3分の1以上の損害の場合)
- 見積書(借入金の使途がわかるもの)
- 住民票(本人分)
- 所得課税証明書(本人分)
- 市税の完納証明書(本人分)
- 誓約書(申込人と連名でご記入ください)
- 住宅が全壊した世帯
- 住宅が半壊、大規模半壊し、その住宅をやむを得ず解体した世帯(解体世帯)
- 敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(解体世帯)
- 住宅が大規模半壊した世帯
- A:基礎支援金(住宅の被害程度に応じて支給する支援金)
- B:加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給する支援金)
- A:基礎支援金・・・令和2年9月28日(月)まで
- B:加算支援金・・・令和4年9月27日(火)まで
- 公共料金(電気・ガス・水道)の領収書
(氏名・住所が記載され、ある程度の使用実績が確認できるもの) - 賃貸借契約書のコピー(被災者が居住していたことが分かるもの)
- NHK受信料の領収書
- 民生委員、区長による居住証明 ※複数世帯の場合は必須
- その他生活の本拠があったことを確認できる書類
- 基礎支援金と加算支援金を同時に申請する必要はありません。最初に基礎支援金の申請を行い、住宅の再建方法が決まってから加算支援金の申請をすることができます。
- 世帯員全員が亡くなられた場合や、単身世帯の方が支給を受ける前(申請後の場合も含みます。)に亡くなられた場合は支給されません。
- 加算支援金について、「賃貸住宅」50万円で申請・受給した後に、申請期間内に「建設・購入」を行う場合は、2回目の申請を行うことができます。その場合、支給額は「賃貸住宅」50万円と「建設・購入」200万円との差額150万円となります(2回目に「補修」で申請する場合も同様)。なお、「補修」で受給済みの場合、「建設・購入」による再申請(差額申請)はできません。
- 申請書の受付後、書類の不足があった場合等、後日、ご連絡する場合があります。
- Aセット(敷布団、かけ布団、枕)
- Bセット(バスタオル、タオル5枚組、箱ティッシュ5箱、トイレットペーパー12ロール)
- 電気炊飯器(5合炊き又は3合炊き)
- 紙おむつ(大人用、子ども用)
- 申請窓口
市役所1階 福祉課 - 受付時間
月曜日~金曜日 8:30~17:00
- 受付期間
※令和元年11月29日(金)で、受付終了しました。令和元年9月24日(火)~10月31日(木)まで※令和元年11月29日(金)まで延長しています - 必要なもの
(1) 申請書 (Word) (PDF)
(2) り災証明書(写しで可) ※後日提出でも可 - 原則として法人の場合は本店登記または主たる事業所が、個人事業主の場合は主たる事業所が武雄市内にあること。
- 武雄市内において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
- 申請窓口 4階 防災・減災課
- 受付時間 8:30~17:00
- 認定農業者、認定新規就農者
- 農業所得が総所得の過半を占めている者又は粗収益が200万円以上である者
- 集落営農組織
- 写真(被災写真)
- 破損箇所、破損されたおおよその長さ
- 市でワイヤーメッシュ等を発注する場合、1~2週間かかる場合があります。
- 個人で購入されたワイヤーメッシュ、電気柵については、納入書、領収書等をご持参下さい。
- 農地以外(ご自宅を囲んでいる等)の修繕・補修については、該当しません。
- 新規でワイヤーメッシュ、電気柵を希望される場合は、6割補助となります。
※国庫補助事業(10割)もありますので、新規についてはご相談ください。 - 受付時間 8:30~17:15(平日のみ)
- 受付場所 武雄市役所2階 環境課窓口
- 受付期間 令和2年3月31日まで
- 市内に住所を有する方、又は市内に所在する事業者等。
- 浸水被害(床上・床下浸水)にあわれた方で、石灰を購入し床下や自宅周辺を消毒された方。
- 受付時間 8:30~17:15(平日のみ)
- 受付場所 武雄市役所2階 環境課窓口
- 受付期間 令和2年3月31日まで
- 住居の全壊により居住する住宅がない方
※半壊等であっても土砂や流木等により住宅が危険な状態にあり、自らの住宅に居住できない状況である方はご相談ください。 - 住宅の応急修理制度を利用しない方
- 貸主から同意を得ているもの
- 管理会社等により賃貸可能と確認されたもの
- 家賃
ア)月額5.5万円以内(2人以下の世帯の方)
イ)月額6万円以内(3~4人の世帯の方)
ウ)月額8万円以内(5人以上の世帯の方) - 申請窓口 市役所1階ホール 見舞金受付窓口
- 受付時間 8:30~17:00
- (大人)通常700円を300円で利用可
- (小人)通常300円を100円で利用可
- 軽乗用車 ... 1カ月 ※最大11月30日まで延長可
- 軽トラック・軽バン ... 2日 ※11月30日まで何度でも利用可
- 免許証を持っている(運転する方全員の免許証の確認を行います)
- 「り災証明書」または「り災届出証明書」、もしくは「被災証明書」の提示
- 携帯電話を所有している
- 電気料金の支払期日の延長
- 不使用月の電気料金の免除
- 工事費負担金の免除
- 臨時工事費の免除
- 基本料金の免除
- 諸工料の免除
- 在学している学校
- 独立行政法人日本学生支援機構 奨学金相談センター
TEL:0570-666-301
※災害ボランティアセンター(武雄市社会福祉協議会)は、10月31日をもって閉鎖されました。
災害ボランティアの募集
おもやいボランティアセンターで受付中です。
詳しくは、おもやいボランティアセンターのホームページをご参照ください。
り災証明・被災証明の申請受付について
※り災証明書の申請は、令和2年1月10日(金)で受付終了しました。
被災証明書の申請受付は引き続き行なっております。
住家の被害の程度を証明する「り災証明書」と武雄市独自の簡易的に被害状況を証明する「被災証明書」の申請受付を行っています。
支援制度にはそれぞれ申請期限がありますのでご注意ください。※り災証明書の申請期限は1月10日(金)とします。
※郵便でも申請することが可能です。詳しくはこちらをご覧ください。
申請に必要なもの
証明書の発行について
り災証明書
「り災証明申請書」を受け付けた際に「り災届出証明書」を交付します。
その後、現地確認等を行い、その調査結果に基づき「り災証明書」を交付します。
(注意)現地確認及び証明書の発行については後日になります。申請受付当日には発行できませんのでご了承ください。
被災証明書
その場で被害状況を確認後、発行します。
申請書
申請書等は、下記によりダウンロードできます。
お問合せ
武雄市役所 税務課 市民税係・資産税係
TEL:0954-23-9220
メール:zeimu@city.takeo.lg.jp
り災証明・被災証明の郵便での申請について
郵送で申請することも可能です。
郵送申請の際に必要なもの
送付先
〒843-8639
佐賀県武雄市武雄町大字昭和12番地10
武雄市役所 税務課 市民税係 宛
お問合せ
武雄市 税務課 市民税係
TEL:0954-23-9220
住民票等の各種証明手数料等の免除について
今回の大雨により被災された方に対して、災害復旧に関する手続きに必要な住民票の写し等の各種証明書の交付手数料を免除します。
対象者
手数料が免除となる証明書など
(1)住民票の写し(住民票記載事項証明書)
(2)戸籍謄抄本
(3)戸籍附票の写し
(4)印鑑登録証明書
(5)税証明書
(6)印鑑登録証(再登録)
(7)個人番号カード再発行
(8)通知カード再発行
※(1)について、広域交付住民票は対象となりません。
申請に必要な書類
※(6)印鑑登録証の再登録の際は、登録印鑑・顔写真付き公的証明(運転免許証等)もご持参ください。
※(7)個人番号カード再発行・(8)通知カード再発行の手続きについては上記以外にも必要な書類がありますので、市民課窓口へ直接お問い合わせください。
留意事項
被災を原因として行う各種手続き等のために申請するものに限ります。
対象期間
8月31日から当分の間(決定次第、お知らせします)
窓口
お問合せ
武雄市福祉部 市民課
TEL:0954-23-9225
佐賀豪雨災害復興支援助成について
※令和2年1月16日(木)で、受付終了しました。
令和元年8月の佐賀豪雨災害で、全国からふるさと納税の寄附金や見舞金が寄せられました。この寄付金・見舞金を佐賀県内(武雄市内)の復興活動に生かす取り組みを募集します。
申請対象団体
令和8月の佐賀豪雨にて災害を被り、復旧復興に取り組むCSO※(地縁団体等)
※Civil Society Organizationsの略で、自治会、婦人会、老人会に限らず、NPO法人、市民活動・ボランティア団体、PTAなど
寄附上限額
1団体(申請)あたり原則200万円
対象事業例
事業期間
原則として、令和2年3月まで
申請締切
令和2年1月16日(木)
※武雄市までの提出期限
要綱・様式
申請様式
変更申請様式
実績報告様式(Word)
お問合せ
武雄市 総務部 市民協働課
TEL:0954-23-9122
被災住宅の応急修理制度について
※令和2年1月31日(金)で、受付終了しました。
完了報告期限は3月20日(金)です。
8月の大雨災害により、住宅が一部損壊(10%以上の損害)以上の被害認定を受けた世帯に対し、災害救助法に基づき、その住宅に住むため必要最小限の応急修理に要した費用の一部について、武雄市が直接施工業者へ支払う制度です。
※応急修理の対象となる住宅については、必ずり災証明書や修理前の写真が必要です。
参考資料:お住まいに被害を受けられた皆さまへ(ご案内)
対象者
(1) 次のすべての条件を満たす方(世帯)
(2) 住宅が半壊または一部損壊(10%以上の損害)し、自らの資力では応急修理をすることができない方(半壊または一部損壊)
住宅の応急修理の範囲
住宅の応急修理の範囲は、屋根等の基本部分、外に面するドア等の開口部、上下水道等の配管、配線、トイレ等の衛生設備の日常生活に必要欠くことのできない部分についての修理です。
応急修理対象の考え方(PDF)
対象内外工事事例 (PDF)
応急修理の対象範囲 (PDF)
費用の限度額
1住戸あたりの限度額は、以下のとおりです。
※申請者への支払いは行いません。市が直接、施工業者へ支払います。
※修理工事内容の審査を行い、限度額を超える部分や対象外工事については、自己負担です。
※半壊以上の場合において、複数の発注があり、1つでも9月末までに完了している修理がある場合は、584,000円が限度額です。
例)床の修理 400,000円 9月29日に修理が完了
設備修理 300,000円 10月10日に修理が完了
この場合は、584,000円が限度額です。
最初に提出する書類
【提出書類】
【記入例】
施工業者について
武雄市の入札参加資格者名簿に登録されていない事業者については、誓約書の提出が必要です。
その他様式等
※既に施工業者へ修理代金を支払っている場合は、本制度の対象になりません。
※指定様式以外の見積書については、受付ができません。
※写真は「写真台紙」に貼り付けるか「写真台紙」に印刷してください。
受付窓口
9月24日(火)から受付を開始しています。
一部損壊については11月11日(月)から開始
お問合せ
武雄市 まちづくり部 住まい支援課
TEL:0954-23-9221
武雄市災害義援金3次配分が決定
概要
令和元年8月の前線に伴う大雨により被災された世帯に対し、全国の皆様から寄せられた義援金を、佐賀県及び武雄市の災害義援金配分委員会において決定した基準により、対象となる世帯へ支給します。
配分対象及び配分額
被害区分 | 1次 | 2次 | 3次 | 合計 | り災証明書内容 | |
---|---|---|---|---|---|---|
人的被害 | 死亡者 | 200,000 | 495,000 | 255,000 | 950,000 | - |
重傷者 | 100,000 | 247,500 | 127,500 | 475,000 | - | |
住家被害 | 全壊 | 200,000 | 495,000 | 255,000 | 950,000 | 全壊 |
半壊 | 100,000 | 247,500 | 127,500 | 475,000 | 大規模半壊・半壊 | |
一部損壊 | 20,000 | 49,500 | 25,500 | 95,000 | 一部損壊 | |
一部損壊(床上浸水) | 20,000 | 49,500 | 25,500 | 95,000 | 一部損壊(床上) |
※日本赤十字社佐賀支部・佐賀県共同募金会・佐賀県・武雄市に寄せられた義援金を合わせた金額です。
※「一部損壊(床下)」は義援金の対象ではありません。
※1次配分時に既に申請された世帯は、指定口座に振り込むため、新たな申請は必要ありません。
※住家とは現に居住のために使用している者がいる建物であり、空き家や店舗など住宅として居住する者がいない建物は含みません。
※災害義援金配分額表【詳細版】
支給時期
3月11日(水)までに申請された世帯は、3月25日(水)から順次振り込みます。
支給を受けるための手続き
住家の「り災証明書」などの必要書類を準備のうえ、武雄市役所へ申請ください。
既に申請された世帯は、指定口座に振り込むため、新たな申請は必要ありません。
ご提出いただく書類(未申請の世帯)
対象となる方(世帯)は、申請ください。
武雄市災害義援金申請書(PDF) 武雄市災害義援金申請書【記入例】(PDF) 委任状(PDF)
申請窓口
注意点
※1 被災当時、被災した住所に住民登録していなかった場合は、 「被災した住居に居住し生活の本拠であった」ことを確認させていただきますので、 次の書類のうち一つを提出してください。また申請の際に、「居住実態申立書」を記入していただきます。
※災害見舞金や生活再建支援金等の申請時に、 「居住実態申立書」を既に武雄市へ提出されている場合は、 改めて提出する必要はございません。
申請窓口
お問合せ
武雄市 福祉部 福祉課
TEL:0954-23-9216
被災された事業者への補助・支援事業
小規模事業者再建対策事業費補助金
佐賀県では、令和元年佐賀豪雨災害等により被災を受けた県内小規模事業者等の経営の立て直しと事業の再建・再構築を支援するため、標記補助金が創設されていましたが、下記のとおりその受付が延長されました。
1.佐賀県受付期間
令和元年10月11日(金)~令和2年1月31日(金)
※変更前は令和元年12月27日(金)まで
補助対象者
令和元年佐賀豪雨災害で被災した小規模事業者等
補助対象経費
被災した小規模事業者等が経営の建て直しと事業の再建・再構築のために必要な設備費、什器備品費
補助率及び上限額
補助率3分の2、上限額25万円
2.武雄市受付期間
令和元年10月11日(金)~令和2年3月31日(火)
※変更なし
補助対象者
令和元年佐賀豪雨災害で被災した小規模事業者等
補助対象経費
被災した小規模事業者等が経営の建て直しと事業の再建・再構築のために必要な設備費、什器備品費
補助率及び上限額
補助率6分の1、上限額62,500万円
お問合せ・申請先
武雄商工会議所 TEL:0954-23-3161 FAX:0954-23-3160
武雄市商工会(北方町) TEL:0954-36-2111 FAX:0954-36-3417
武雄市商工会(山内町) TEL:0954-45-2505 FAX:0954-45-2443
武雄市商工観光課 TEL:0954-23-9237
被災小規模事業者向け小規模事業者持続化補助金
災害により生産設備や販売拠点の流出・損壊などの被害を受けられた小規模事業者が、早期に新たな経営計画を作成し、事業再建に取り組む場合に事業に要する経費の補助を受けられます。
※公募開始は 10 月上旬予定
補助率及び補助上限額
2/3補助 100万円
お問合せ
武雄商工会議所 TEL:0954-23-3161
武雄市商工会(北方町) TEL:0954-36-2111
武雄市商工会(山内町) TEL:0954-45-2505
小規模事業経営支援事業
被害を受けた事業者に対し、事業活動の再開に必要な費用の一部を支援します。 ※申請は10月中旬予定
対象者
被災した小規模事業者等
補助対象経費
機械装置費(事業に使用するPC、複合機、タブレット端末、空調設備、冷凍冷蔵庫など)、外注費(建物の修理、加工に係るものを除く)、設備廃棄等費、什器備品費(商品棚、ディスプレー、接客用机、椅子等)、その他営業を再開する上で知事が必要と認める経費
補助率及び補助上限額
補助率 5/6以内、上限額312,500円
お問合せ
武雄市商工観光課 TEL:0954-23-9237
武雄商工会議所 TEL:0954-23-3161
武雄市商工会(北方町) TEL:0954-36-2111
武雄市商工会(山内町) TEL:0954-45-2505
災害援護資金の貸付について
※令和元年11月29日(金)で、受付終了しました。
武雄市では、令和元年8月の前線に伴う大雨被害により、世帯主の方が負傷した場合や住居・家財に著しい損害を受けた場合に、その世帯主に対して、生活立て直しのために必要な資金の貸し付けを行います。
対象となる世帯
以下の1~3のすべてに該当する世帯の世帯主が対象です。
※被災日の前年の金額により判定します。
世帯人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人以上 |
総所得額 | 220万円 | 430万円 | 620万円 | 730万円 | 世帯人数が1人増えるごとに、730万円に30万円を加えた額 |
ただし、住居全体が滅失した場合は、世帯人数に関係なく、1,270万円未満。 |
貸付限度額
住居の損害の種類・程度や世帯主の負傷状況により、貸付限度額や貸付対象か否かが異なります。
被害の種類・程度 | 世帯主が負傷し、療養期間が概ね1か月以上の場合 | 世帯主に概ね1か月以上の負傷がない場合 |
家財及び住居に損害がない場合 | 150万円 | - |
家財の1/3以上が損害を受けた場合(車両は除く) | 250万円 | 150万円 |
住居が半壊・大規模半壊の場合 | 270万円 (350万円) |
170万円 (250万円) |
住居が全壊の場合 | 350万円 | 250万円 (350万円) |
住居の全体が滅失・流出の場合 | 350万円 | 350万円 |
※被災した住居を建て直す際に、その住宅の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等、特別の事情がある場合は、( )内の額となります。
貸付利率
据置期間
3年(特別の事情がある場合は、5年)
償還期間
10年(据置期間を含む)
償還方法
元利均等償還による年賦、半年賦または月賦(繰上げ償還可)
違約金
支払期日までに償還金を支払わなかった場合は、支払期日の翌日から支払当日までの日数により、元利金額につき年利5%の違約金が発生します。
受付窓口
※令和元年11月29日(金)で、受付終了しました。
必要書類
次の書類が必要となります。
申込人
連帯保証人
お問合せ
武雄市 福祉部 福祉課
TEL:0954-23-9235
被災者生活再建支援制度について
被災者生活再建支援法に基づき、令和元年8月の前線に伴う大雨により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、支援金を支給し、生活の再建を支援するものです。
支援金には、住宅の被害程度に応じて支給される「基礎支援金」と、住宅の再建方法に応じて支給される「加算支援金」があります。
対象となる世帯
武雄市に居住の世帯で、豪雨災害により、下記の事項のいずれかに該当する世帯。
支援金の支給額
支給額は、次の2つの支援金の合計額となります。
詳しくはこちら(別表1)でご確認ください。
※ 住宅が「半壊」または「大規模半壊」のり災証明を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままにしておくと危険であったり、修理するにはあまりにも高い経費がかかったりするため、これらの住宅を解体した場合には、「全壊世帯」と同等の支援が受けられます。
※り災証明書の対象住宅を一部だけ解体する場合は、解体世帯となりません。
※加算支援金の「賃貸住宅」については、公営住宅やみなし仮設(民間賃貸住宅借上げ制度)の入居は除きます。
申請の期限
支援金の支給
申請書は、武雄市で受付後、佐賀県を経由して、被災者生活再建支援法人に送付されます。
同法人で内容が審査された上、同法人から指定された口座へ支援金が振り込まれます。
申請に必要な書類
詳しくはこちら(別表2)でご確認ください。
全ての世帯
(1)被災者生活再建支援金支給申請書(申請者は、被災当時の「世帯主」)
(2)り災証明書
(3)住民票謄本(令和元年8月28日時点の住所、世帯主、世帯員の構成、続柄が分かるもの)
※転居、転出されている場合は、現在住所の住民票謄本も必要です。
(4)申請者(世帯主)の預金通帳のコピー ※普通口座のみ
通帳の1枚目を開いた部分(名義人の氏名(カタカナ)、支店名、預金種目、口座番号が記載された部分)
(5)本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)
(6)委任状(同一世帯の人以外)
解体世帯
(7)滅失登記簿謄本(法務局で交付されます)
(8)敷地被害を証明する書類(敷地修復工事に係る契約書のコピー及び敷地に被害を受けたことが分る写真)
加算支援金
(9)住宅の建設・購入、補修または、賃借が確認できる契約書
〈建設・購入、補修〉契約日、注文者名・請負者名と押印、施工場所・契約金額・工期・工事内容
〈賃貸〉契約日・賃貸人名・賃借人名と押印、賃貸場所、賃料、賃貸借期間、契約内容
※契約書の名義は、必ず申請者(世帯主)または被災時同一世帯員に限ります。
※契約書の内容が不明確な場合には、追加で見積書等の添付をお願いすることがあります。
その他
被災した住所に住民登録していない場合
「被災した住居に居住し生活の本拠であった」ことを確認させていただきますので、次の書類のうち1つを提出してください。また申請の際に、居住実態申立書を記入していただきます。
様式
その他
お問合せ
武雄市 福祉部 福祉課
TEL:0954-23-9235
生活必需品の支給について
※令和元年11月29日(金)で、受付終了しました。
令和元年8月の大雨により被災された方に、必要な寝具その他生活必需品の支給を行います。
世帯人員により、品物の支給限度が異なります。
対象となる方
住家が全壊、半壊又は床上浸水により、生活上必要な寝具、 その他生活必需品を喪失又は損傷等により使用することができず、 直ちに日常生活を営むのが困難な方。
対象品
下記の品目から、限度内で必要個数を支給します。 ※品物での支給となります。手続き
お届け方法
申請後、品物を配送します。
※在庫の状況によりお届けまでに日数を要する場合があります。
お問合せ
武雄市役所 福祉課
TEL:0954-23-9235
被災された事業者への金融支援
信用保証制度(県災害復旧資金)
令和元年8月28日に発生した豪雨災害で被害に遭われた中小企業・小規模企業者の方々の資金繰りの円滑化を図るため、県制度金融に「令和元年8月豪雨災害復旧資金」を創設し金融支援が実施されます。
対象者
市内に事業所を有する個人又は市内に本店若しくは事業所を有する中小企業者豪雨により被災し、事業用資産に被害を受けたことについて、市長が発行するり災証明又は被災証明を受けた方
制度概要
詳しくはこちら(県災害復旧資金の概要)をご覧ください。お問合せ
武雄商工会議所 TEL:0954-23-3161
武雄市商工会(北方町) TEL:0954-36-2111
武雄市商工会(山内町) TEL:0954-45-2505
武雄市商工観光課 TEL:0954-23-9237
最寄りの金融機関 佐賀銀行、佐賀共栄銀行、九州ひぜん信用金庫、佐賀西信用組合、親和銀行、佐賀信用金庫、唐津信用金庫、伊万里信用金庫、佐賀東信用組合、商工組合中央金庫、みずほ銀行、三井住友銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行、長崎銀行、筑邦銀行、大川信用金庫、横浜幸銀信用組合
佐賀県産業労働部経営支援課(金融担当)
TEL:0952-52-7093
政府系金融機関による災害復旧貸付
日本政策金融公庫が災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者に対して、事業の復旧に必要な設備資金や運転資金を融資します。
対象者
災害により被害を被った中小企業・小規模事業者
制度概要
詳しくはこちら(日本政策金融公庫の災害復旧貸付の概要)をご覧ください。お問合せ
日本政策金融公庫佐賀支店 TEL:0952-22-3342
武雄商工会議所 TEL:0954-23-3161
武雄市商工会(北方町) TEL:0954-36-2111
武雄市商工会(山内町) TEL:0954-45-2505
信用保証制度(セーフティネット保証4号)
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行います。
制度の御利用を希望する方は、武雄市による認定が必要です。
対象者
下記、1~3の要件を満たす事業者(直接的な被害を受けた方に限りません)
必要書類
お問合せ
武雄市 営業部 商工観光課
TEL:0954-23-9237
災害弔慰金・災害障害見舞金・災害見舞金の相談窓口について
武雄市では、令和元年8月の大雨により被害(床上浸水等)にあわれた方へ災害弔慰金・災害障害見舞金・災害見舞金についての相談窓口を開設しております。
内容
1.災害弔慰金について
災害で亡くなられた遺族へ支払われます。
2.災害障害見舞金について
災害により重度の障害を受けた方へ支払われます。
3.災害見舞金について
大雨により住居が全半壊または住居が床上浸水した罹災者に対して、市が市民(法人又は団体除く)へ給付する見舞金です。
1~3の詳しい内容については、こちら(PDF)をご覧ください。
相談・受付
農業災害復旧融資
災害により被害を受けられた農業者に対し、農業施設の被害の復旧に必要な費用や 経営の再建を図るために必要な資金の融資を行います。
農林漁業施設資金(災害復旧)
対象者
農業者
貸付限度額
負担額の80%又は1施設あたり300万円(特例:1施設あたり600万円)の いずれか低い額
融資期間
15年以内(据置期間3年以内)
お問合せ
日本政策金融公庫佐賀支店
TEL:0952-27-4120
農林漁業施設資金(災害復旧)
対象者
貸付限度額
600万円(特認:年間経営費等の6/12以内)
融資期間
10年以内(据置期間3年以内)
お問合せ
日本政策金融公庫佐賀支店
TEL:0952-27-4120
営農再開・草勢樹勢回復等被害対策事業
被害を受けた農家の営業再開や被災作物の草勢・樹勢の回復、使用不能となった農薬等の処理に要する経費助成を行います。
(1)営農再開等支援対策
対象経費
被災した作物の時期作等の栽培開始に必要となる生産資材(種子、種苗等)の購入に要する経費
補助率
13/30(県1/3+市1/10)
事業主体
農業者、農業者団体、JA
お問合せ
武雄市農林課
TEL:0952-23-9335
(2)草勢・樹勢回復等支援対策
対象経費
被災した作物の草勢・樹勢の回復のために必要となる生産資材(薬剤・肥料等)の購入に対する経費
補助率
13/30(県1/3+市1/10)
事業主体
農業者、農業者団体、JA
お問合せ
武雄市農林課
TEL:0952-23-9335
(3)使用不能農薬等処理支援対策
対象経費
被災に伴い使用不能となった農薬・肥料の処理に要する経費
補助率
1/3(県1/3+市1/10)
事業主体
農業者、農業者団体、JA
お問合せ
武雄市農林課
TEL:0952-23-9335
畜産関係被害対策事業
被害を受けた畜産農家の営農再開や使用不能飼料の適正処理等に要する経費の助成を行い、再生産を支援する。
(1)営農再開支援対策
対象経費
被災して使用不能となったため、新たに購入する生産資材(飼料、オガクズ、再生産用のヒナ等)に要する経費
補助率
13/30(県1/3+市1/10)
事業主体
畜産農家、生産部会、JA
お問合せ
武雄市農林課
TEL:0952-23-9335
(2)使用不能飼料等処理支援対策
対象経費
被災して使用不能となった生産資材(飼料、牛床の敷料、水没したへい死鶏等)の適正処理に要する経費
補助率
13/30(県1/3+市1/10)
事業主体
畜産農家、生産部会、JA
お問合せ
武雄市農林課
TEL:0952-23-9335
イノシシ等被害防止柵(ワイヤーメッシュ・電気柵)の補修・修繕の9割補助
今回の大雨により被災された農地を対象に、ワイヤーメッシュ・電気柵の補修・修繕について、購入費の9割を補助します(新規については通常の6割補助となります)。
対象者
水害により農地の浸水等被害を受けた者
補助内容
ワイヤーメッシュ・電気柵の購入費を9割補助(市単独)
申請方法
農林課窓口(平日のみ 8:30~17:15)へ訪問いただくか、農林課(TEL:0954-23-9335)へご連絡ください。
その際、破損箇所の位置、及び破損された長さを提示下さい。
必要書類
※申請書、及び実績報告(設置後の写真)が必要となります。詳しくは担当から説明します。
その他
お問合せ
武雄市営業部 農林課
TEL:0954-23-9335
便槽くみ取り料金を3カ月分全額免除します
大雨等の自然災害により家屋に被害を受けた方に対して、便槽くみ取り料金を3ケ月間、全額免除します。
1.豪雨災害により便槽に被害を受けた家屋(兼店舗)
補助金額
便槽汲み取りに要する費用を3ケ月間、全額免除します(令和元年8月分~令和元年10月分)
災害直後の便槽くみ取り手数料について
申請が必要です。
申請書と請求書を記入し、くみ取りの領収書(口座振込の方は請求書)の写しを添付し申請してください。
2回目以降のくみ取り手数料について
申請は必要ありません。
対象者は、災害直後にくみ取り申請された方です。
くみ取り手数料は、市が業者へ支払います。
※浄化槽のくみ取りは対象外です。
2.豪雨災害により便槽に被害を受けた事業所
補助金額
便槽くみ取り手数料、災害直後分のみ全額免除
申請が必要です。
申請書と請求書を記入し、くみ取りの領収書(口座振込の方は請求書)の写しを添付し申請してください。
申請受付
申請様式
お問合せ
武雄市まちづくり部 環境課
TEL:0954-27-7163
水道及び下水道使用料を3カ月分全額免除します
今回の大雨により被災された家屋を対象に、水道及び下水道使用料を3カ月分(8月使用分から10月使用分)減免します。
市民の生活支援(住宅・住宅兼店舗が対象)
対象者
水害により家屋(住宅、住宅兼店舗)の浸水等被災を受けた者
支援内容
水道及び下水道使用料を3ケ月間、全額免除します(令和元年8月使用分~令和元年10月使用分)
申請方法
被災された方からの申請は不要です。(市の調査に基づき対象とします。ただし、被災により市内の公営住宅・民間アパート等へ転居される方については水道課への連絡が必要です。)
復旧支援(事業所が対象)
対象者
市内に所在し水害により家屋が床上浸水又は床下浸水した事業所
支援内容
8月使用分(又は9月使用分)の使用水量を10m3減じて請求します。
申請方法
申請書の提出は不要ですが、確認が必要ですので水道課へご連絡ください。
お問合せ
武雄市上下水道部 水道課
TEL:0954-22-2874
武雄市上下水道部 下水道課
TEL:0954-23-9118
災害ごみについて
※災害ごみの受入れは、10/6(日) 17:00をもって終了しました。
お問合せ
武雄市まちづくり部 環境課
TEL:0954-27-7163
消毒用石灰購入助成金について
大雨等の自然災害により家屋に浸水被害を受け、自身で消毒用石灰を購入し消毒した方に対して、消毒用石灰に要する費用の補助を行っております。
対象者
補助金額
消毒用石灰に要する費用の全額
※助成上限:40キロ
申請の方法
申請書と請求書、石灰の購入に係る領収書等の書類を受付窓口へ提出。
受付
申請様式
お問合せ
武雄市まちづくり部 環境課
TEL:0954-27-7163
民間賃貸住宅借上げ制度(みなし仮設住宅)
※令和元年12月20日(金)で、受付終了しました。
住居の全壊により居住する在宅がない方へ民間賃貸住宅を2年間借り上げて提供する制度です。
制度の内容など詳しくは防災・減災課0954-23-9223へご相談ください。
参考資料:お住まいに被害を受けられた皆さまへ(ご案内)、【仲介業者向け】みなし仮設住宅制度のご案内
対象者
借上げ住宅の条件
※上記家賃の他、共益費、退去修繕負担金(敷金、月額賃料の2か月分を限度)、礼金(賃料の1か月を限度)、仲介手数料(月額賃料の0.54か月分を限度)、入居時負担金(鍵の交換費用等)についても負担します。
入居者の負担
光熱水費その他専用設備に係る使用料、入居者の故意又は損害に対する修繕費、駐車場料金、自治会費等(※家賃込みとなっている場合は、相談ください)
申請について
お問合せ
武雄市 まちづくり部 住まい支援課
TEL:0954-23-9221
入浴支援「温泉入浴補助券」の交付
※令和元年12月27日(金)で、受付終了しました。
武雄市では、自衛隊の入浴支援終了に伴い「温泉入浴補助券」を交付します。
下記の発行場所で交付しますので、り災証明書(り災届出証明書)をお持ちのうえ、お受け取りください。
交付場所
朝日公民館、北方公民館
交付時間
08:30〜17:00(平日のみ)
対象者
令和元年8月豪雨で被災され、り災証明書(り災届出証明書)をお持ちの方
利用できる施設
七彩の湯(武雄市北方町大字大﨑4300-1)TEL:0954-36-5926
〈七彩の湯・利用時間〉10:00~23:00
補助券の内容
有効期限
令和元年11月交付分については11月30日まで
お問合せ
武雄市総務部 防災危機管理課
TEL:0954-23-9223
災害サポート・レンタカー(無料)(日本カーシェアリング協会のおしらせ)
今回の水害で車を被災された方、避難生活に車が必要な方に無料で車をお貸しするサービスです。
期間
受付
事前に電話で予約が必要です。予約用電話番号 070-1143-7799 (受付時間) 9:00〜17:00
貸出条件
貸出場所
旧北方支所職員駐車場内倉庫棟(武雄市北方町大字志久1579番地2)
問い合わせ先
※保険や台数などについては電話でお尋ねください。
一般社団法人 日本カーシェアリング協会
TEL:070-1143-7799
電気料金に対する特別措置について(九州電力からのおしらせ)
九州電力では、このたびの大雨により、災害救助法が適用された佐賀県全域及び隣接する地域において、住居等に被害をうけられた方等から申し出があった場合に特別措置を講ずることとされています。
特別措置の項目(電気契約をされている方)
特別措置の申し込み方法
この特別措置の適用を希望される方は、最寄りの九州電力営業所までお申し込みください。
問い合わせ先
九州電力 武雄営業所
TEL:0120-986-304
災害により被害を受けた学生への支援策について(日本学生支援機構からのおしらせ)
独立行政法人日本学生支援機構では、①災害救助法適用地域の世帯の学生に対する貸与奨学金の緊急採用 ②奨学金返還者からの減額返還・返還期限猶予の願出 ③居住する住宅に半壊以上等の被害を受けた学生からの支援金の申請 を受け付けています。
申請方法等の詳しい情報は、日本学生支援機構のWebサイトでご確認ください。
問い合わせ先
医療・福祉に関する支援について
医療・福祉に関する支援についてご案内します。
災害により住宅等が被害にあわれた方等を対象に減免や住宅資金の貸付、窓口負担の軽減措置などが受けれる可能性があります。詳しくは問合せ窓口にご相談ください。
支援メニュー | 問合せ窓口 | 必要書類 | 被害状況 | 受付開始 | ||||
り災証明書 | 被災証明書 | 全壊 | 大規模半壊 | 半壊 | 床上浸水 | |||
介護サービスの利用者負担額の減免等 | 介護保険事務所 0954-69-8221 健康課 0954-23-9135 |
必要 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 受付中 |
障害福祉サービス等の利用料の減免 | 福祉課 0954-23-9235 |
必要 | - | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 受付中 |
母子父子寡婦福祉資金の貸付(住宅資金) | 福祉課家庭支援係 0954-23-9216 |
必要 | - | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 受付中 |
医療機関での一部負担金の免除 | 健康課 0954-23-9135 介護保険事務所 0954-69-8221 後期高齢者医療広域連合 0952-64-8476 |
必要 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 受付中 |
〇...被害状況が該当する場合は原則として対象となります。
△...被害状況が該当し、かつ諸条件が一致すれば対象となる可能性があります。詳しくはお問合せください。
※被害状況の写真撮影をお願いします。様々な手続きを行う際に復旧前の写真(被害の状況写真)が必要になる場合があります。復旧作業をされる前に、必ず写真撮影をお願いします。なお、被害の状況写真が無い場合、支援を受けられない可能性があります。
※被害程度の他にも条件がある制度がございますので、制度の詳細については各担当窓口にご確認ください。
行政機関の税・料金等の減免・猶予等特例措置
行政機関の税・料金等の減免・猶予等特例措置についてご案内します。
災害により住宅等が被害にあわれた方等を対象に減免や申告・納付期限の延長などが受けれる可能性があります。詳しくは問合せ窓口にご相談ください。
支援メニュー | 問合せ窓口 | 必要書類 | 被害状況 | 受付開始 | ||||
り災証明書 | 被災証明書 | 全壊 | 大規模半壊 | 半壊 | 床上浸水 | |||
住民税の減免 | 税務課 0954-23-9220 |
必要 | - | △ | △ | △ | △ | 受付中 |
固定資産税の減免 | 必要 | - | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ||
国民健康保険税の減免 | 必要 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
保育料の減免 | こども未来課 0954-23-9215 |
必要 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 受付中 |
放課後児童クラブ利用料の減免 | 必要 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
武雄市奨学資金の返還猶予 | 教育総務課 0954-23-5170 |
どちらか必要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 受付中 | |
国民年金保険料の免除 | 健康課 0954-23-9135 武雄年金事務所 0954-23-0121 |
必要 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 受付中 |
後期高齢者医療保険料や一部負担金の減免 | 健康課 0954-23-9135 後期高齢者医療広域連合 0952-64-8476 |
必要 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 受付中 |
国民健康保険の一部負担金の減免等 | 健康課 0954-23-9135 |
必要 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 受付中 |
介護保険料の減免等 | 介護保険事務所業務係 0954-69-8223 健康課 0954-23-9135 |
必要 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 受付中 |
住民票等の各種証明手数料及びマイナンバーカード等の再交付手数料の免除 | 市民課 0954-23-9225 |
どちらか必要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 受付中 | |
国税の特別措置 | 武雄税務署 0954-23-2127 |
必要 | - | △ | △ | △ | △ | 要問合せ |
県税の特別措置 | 武雄県税事務所 0954-23-3103 |
どちらか必要 | 要問合せ |
〇...被害状況が該当する場合は原則として対象となります。
△...被害状況が該当し、かつ諸条件が一致すれば対象となる可能性があります。詳しくはお問合せください。
※被害状況の写真撮影をお願いします。様々な手続きを行う際に復旧前の写真(被害の状況写真)が必要になる場合があります。復旧作業をされる前に、必ず写真撮影をお願いします。なお、被害の状況写真が無い場合、支援を受けられない可能性があります。
※被害程度の他にも条件がある制度がございますので、制度の詳細については各担当窓口にご確認ください。